記事番号: 1-5398
公開日 2026年04月01日
更新日 2026年04月01日
令和8年度 国民健康保険税の税率等が変わります。
令和5年12月に、国はこども未来戦略「加速化プラン」を策定し、総額3.6兆円のこども・子育て支援の充実を実施することを決めました。そして、その財源については、「既存の予算の精査」、「医療・介護制度の国や地方自治体の費用負担の見直し」、「子ども・子育て支援金制度」により確保をすることとしています。
また、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の賦課限度額の見直しおよび低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直しを行うこととしています。賦課限度額の見直しについては、国民健康保険税の医療の基礎課税額に係る賦課限度額を67万円に引き上げるとともに、子ども・子育て支援納付金に係る賦課限度額を3万円に設定しています。国民健康保険税の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を、5割軽減の対象となる世帯の場合は31万円に、2割軽減の対象となる世帯の場合は57万円にそれぞれ引き上げることとしています。
令和8年度 国民健康保険税に関する制度改正(改定内容)
1.子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、子ども・子育て支援納付金賦課額を新設します。
| 所得割率(%) |
均等割額(円) (18歳以上 ※) |
平等割額(円) | 賦課限度額(円) |
| 0.28 | 1,500 | 1,000 | 30,000 |
※18歳未満の被保険者に係る均等割額は18歳以上の被保険者で按分することとされており、按分額100円を含む額となっています。
2.国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、医療の基礎課税額に係る賦課限度額を現行の66万円から67万円に引き上げます。また、子ども・子育て支援納付金の賦課限度額を3万円に設定します。
【賦課限度額】
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医療の基礎課税 (加入者全員) |
後期高齢者支援金 (加入者全員) |
介護納付金 (40歳〜64歳) |
子ども・子育て支援納付金 (18歳以上) |
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改定前 (令和7年度) |
660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | ― |
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改定後 (令和8年度) |
670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
3.国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、所得が一定以下の世帯に対する保険税の軽減措置について、5割軽減および2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を、5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準については被保険者数に乗ずる金額を30万5千円から31万円に、2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準については被保険者数に乗ずる金額を56万円から57万円に引き上げます。
【軽減判定基準表(令和8年度)】
|
軽減割合 (均等割・平等割) |
令和7年中の基準所得額が下記の金額以下の世帯 (世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の所得合計額) |
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1) |
| 5割軽減 | 43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数−1) |
| 2割軽減 | 43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数−1) |
【軽減判定基準表(令和7年度)】
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軽減割合 (均等割・平等割) |
令和6年中の基準所得額が下記の金額以下の世帯 (世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の所得合計額) |
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1) |
| 5割軽減 |
43万円+30万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数−1) |
| 2割軽減 | 43万円+56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数−1) |
(※1)特定同一世帯所属者 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方。
税額の算定方法等につきましては、下記をご参照ください。
モデルケースでの税額試算
改定による国民健康保険税額への影響を、モデルケースにて試算しました。
下記をご参照ください。
※実際の所得額や世帯構成(給与所得者等の人数、特定同一世帯所属者数等)等により、モデルケースとは異なる場合があります。
世帯・所得階層別税額試算表(令和8年度)[PDF:719KB]
◆お問い合わせ先◆
税務課 市民税担当 電話:0553-32-5069
市民課 国保・年金担当 電話:0553-32-5173
