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情報公開制度

記事番号: 1-1599

公開日 2012年03月19日

更新日 2024年11月11日

情報公開制度は、甲州市情報公開条例に基づき、市が保有している公文書の開示を請求又は申出することができる制度であり、これにより、市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、もって市民の的確な理解と批判の下に公正で透明な市政の推進に資することを目的とします。

(1)開示請求ができる人

  • 市内に住所がある人
  • 市内に事務所・事業所のある個人、法人、その他の団体
  • 市内に通勤・通学している人
  • そのほか市が行う事務事業に利害関係のある人

※上記以外の人も開示の申出をすることができます。

(2)開示請求の対象となる公文書
市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているものが対象となります。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理をしているもの及び図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有するものを除きます。

(3)開示から除外される情報(開示できない情報)

  • 法令などで公開することができないとされている情報
  • 個人に関する情報
  • 正当な利益を害すると認められる法人などの情報
  • 人の生命等の保護や公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
  • 審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより不当に市民の間に混乱を生じさせるなどのおそれがある情報
  • 市の事務事業等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれなどがある情報

開示請求の流れ 

(1) 開示請求又は開示申出
所定の「開示請求書」又は「任意的開示申出書」に必要事項を記入し、総務課(本庁2階)に提出してください。提出にあたっては郵送、Fax(0553-32-1818)も可能です。

(2) 開示の決定

  • 請求に係る公文書を保有する担当部課は、原則として、開示請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内に開示(一部開示、不開示)を決定し、申請者にお知らせします。
  • 開示(一部開示)決定をした場合は、開示の日時・場所をお知らせします。
  • 不開示など市の決定に不服がある場合は、不服申し立てをすることができます。 

(3) 開示の費用
閲覧、視聴については無料ですが、写しの交付を希望する場合は、実費及び郵送料がかかります。

関連リンク

 

お問い合わせ先

総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-5041
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