記事番号: 1-2325
公開日 2013年03月12日
更新日 2013年03月13日
1.PM2.5注意喚起予報の発令について
甲州市の発令基準として、県中西部地域内の全測定所の決められた時間におけるPM2.5測定値を平均した結果、1日の平均値が70μg/㎥を超えると予想される場合、市民の皆様へ注意を促すため「PM2.5注意喚起予報」を市の防災行政無線にて周知をいたします。
2.注意喚起予報が発令された場合
発令された場合は過剰に反応せずに、以下のような対応をお勧めいたします。
・高性能マスクを着用する。
・不要不急の外出を出来るだけ減らす。
・外出や屋外での長時間の激しい運動を出来るだけ減らす。
・換気や窓の開閉を必要最小限にする。
・高感受性者(呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小児、高齢者等)においては体調等に応じてより慎重に行動する。
3.微小粒子状物質(PM2.5)の測定値について
測定は山梨県が一括して行っております。
峡東地区の微小粒子物質濃度の測定結果は県庁のHPをご覧下さい。
トップページ左段、県内のPM2.5測定状況内にあります
山梨県大気環境測定データ(速報値)をご覧下さい
(http://www.taikidata-yamanashi.jp/)
山梨県 森林環境部 大気水質保全課 大気担当 電話055-223-1510
PM2.5に関する情報は、環境省ホームページの「微小粒子状物質(PM2.5)
に関する情報サイト」(http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html)
にも掲載されています。
4.微小粒子状物質(PM2.5)とは?
大気中に浮遊する微小状物質のうち、粒径2.5μm(1マイクロメートルとは千分の1ミリメートル)以下の物質全てをいいます。
(髪の毛の1/40程度の大きさ。)
主に自動車の排ガスや工場のばい煙などの発生源から直接排出されるもの、あるいは大気中の揮発性有機化合物、窒素酸化物等のガス成分が光化学反応により生成されるものを総称した人為的なものの他に、土壌の粉塵や火山灰、黄砂、カビの胞子等の自然起源的なものがあります。また、最近は大陸からの大気汚染物質が日本に影響を与えることが懸念されています。
5.人体への影響は?
この物質は粒径が非常に小さく、肺の奥深くまで入りやすいことから、環境省が平成21年9月に環境基準を制定いたしました。人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)として、「1年平均が15μg/㎥以下であり、1日平均の値35μg/㎥以下であること」と定められています。そして、環境省が平成25年2月に設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」では健康影響が出現する可能性が高くなると予想される濃度水準として、注意喚起のための暫定的な指針となる値を1日平均70μg/㎥と定めています。しかし、発令基準の値を大きく超えない限り、体育祭等の屋外活動の中止をする必要はないとも考えられております。ただし、個人差はありますが、喘息や気管支炎などの呼吸器や循環器系の持病がある人は数値が低くても健康影響が出ないとは否定できないので、数値が高い日はなるべく外出を控えるなどの予防を講じてください。また、PM2.5の付着したものを食べたとしても、相当数の数値の付着物を連続して食べなければ、直ちに影響はないと考えられます。
また、PM2.5に対して医療用や産業用の高性能な防塵マスク(N95やDS1以上の規格のもの)は微粒子の吸入を減らす効果があります。外出時に高性能マスクの着用をすることも予防策のひとつとしてお勧めいたします。