記事番号: 1-1950
公開日 2013年04月01日
この保険は、市民の皆さんが安心して市民活動に参加していただけるように、万一の事故に備えて設けられたもので、市が保険料を負担し運営するものです。市民活動中に不測の事故が発生し、指導者や参加者がケガをしたり、死亡したりした場合や、活動の参加者が他の参加者や第三者の生命、身体、財物若しくは受託品に損害を与え、指導者等が法律上の賠償責任を負うことになった場合に保険金が支払われます。
☆大切なのは、事故の防止
この制度は、市民活動中の万一の事故に備えて設けられた制度ですが、一番大切なことは事故を未然に防ぐことです。
市民活動を行う際には、次のことに十分注意をして楽しい活動を進めてください。
●事前に綿密な計画を立てて、事故の危険がないか十分チェックする
●必要があれば、事前に下見などをしておく
・・・特にキャンプやハイキングなど
●引率者や指導者の数は適当かどうか、注意や指導が十分行きわたるかどうかを確認する
・・・特に子供を対象とした活動や野外活動
●活動のプログラムやスケジュールに無理がないか、用具類の点検や事前の準備運動は十分に行えているか
・・・特にスポーツ活動
対象となる活動
対象となる活動の範囲は、市民団体等が行う本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的、計画的又は臨時の公益性のある直接的活動及び市が行う事業又は活動のうち、市民活動に類するもので、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域社会活動
行政区(自治会)活動、防災・防犯活動、交通安全運動など
(2) 青少年健全育成活動
子ども会活動、スポーツ少年団、非行防止パトロールなど
(3) 社会福祉・奉仕活動
社会福祉施設の支援活動、高齢者・障害者への援護活動、子育て支援活動、環境美化・清掃活動、リサイクル運動、自然保護・緑化運動、害虫駆除・防除等の環境衛生活動など
(4) 社会教育活動
スポーツ・レクレーション活動、文化活動など
(5) 市が行う市民活動に類する事業又は活動への参加、手伝い
市の主催する事業(まつり、防災訓練、各種スポーツ大会、クリーン作戦等)への参加、ボランティア手伝い
対象となる事故
(1)損害賠償責任事故
① 市民活動中に、指導者等の管理監督の不手際や指導、誘導のミスなどによって参加者やその他の第三者の生命、身体若しくは財産等に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、この保険が適用されます。
② 保険金(てん補)限度額は、損害賠償金又は保険会社が認めた費用につき、5,000円を越える部分のうち、次に掲げる額を限度とする。ただし、食中毒事故(異物混入事故を含む。)に係る保険金額(てん補額)は1事故の額を、受託品(貴重品を除く。)の事故に係る保険金額(てん補額)は1,000万円をそれぞれ保険期間中の支払い限度額とする。
身体賠償 | 最高 1名 1億円 1事故 5億円 |
財物賠償 | 最高1事故 500万円 |
受託品賠償 | 最高1事故 500万円 |
(2)障害事故
① 市民活動中(指導者等が定めた集合場所、出発場所又は解散場所と指導者等又は参加者の住居との通常の経路の往復中を含む。)に指導者等又は参加者が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをしたり死亡したような場合に、この保険が適用されます。
② 保険金額(1名につき)
(フランチャイズ7日)
死亡保険金 | 500万円 |
後遺障害保険金 | 15万~500万円 |
入院保険金 | 1日 3,000円 |
通院保険金 | 1日 2,000円 |
※フランチャイズ7日
入院・通院保険金については、事故の日から8日以降も医師の治療が行われた場合に適用になります。
対象とならない場合
次のような場合には、保険の対象とはなりません。
(1)損害賠償責任事故
①戦争、変乱、暴動、労働争議、政治的社会的騒じょうによる場合
②地震、噴火、洪水、津波による場合
③保険契約者、被保険者又はこれらの代理人の故意による場合
④被保険者の同居の親族に対して負担する賠償責任
⑤被保険者が占有、使用又は管理する車両に起因して負担する賠償責任
⑥施設の瑕疵に起因して負担する賠償責任
⑦学校教育又は職域における事故
⑧宗教、政治又は営利を目的とした事故
⑨日本国外における事故
(2)損害事故
①被保険者の故意による事故
②戦争、変乱、暴動などによる場合
③地震、噴火、津波による場合
④被保険者の脳疾患、疾病、心身喪失による場合
⑤被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による場合
⑥細菌性食中毒による場合
⑦被保険者の酒酔い運転や無資格運転
⑧他覚症状のない頚部症候群(いわゆる「ムチウチ」症)又は腰痛
⑨学校教育又は職域における事故
⑩宗教、政治又は営利を目的とした事故
⑪山岳登山その他危険なスポーツによる事故
⑫日本国外における事故
万が一、事故発生の場合 (1)損害賠償責任事故の場合
(1)損害賠償責任事故の場合
①事故に対する処置を行う。
※人身事故発生の場合
・被害者の保護と安全に万全を期し、また事故の拡大防止に努力し、必要によっては関係機関(警察、消防など)にも連絡してください。
※物損事故の場合
・損害を証明する写真を2~3枚撮影してください。
②所管課への事故の連絡(電話連絡も可)
いつ、どこで、だれが、どうして、どうなったかを所管課に連絡する。
③所管課より連絡先(被災者又は団体代表者)宛てに事故報告書の様式が送付されます。
事故報告書は、遅くとも事故の日から二週間以内に提出
④活動計画書や参加者名簿等必要書類を添えて事故報告書を市(所管課)へ提出する。所管課は総務課へ送付する。
⑤事故報告書の提出を受けて、総務課により当該事故が市民活動中の事故であるかの判定がされます。
⇒ここで判定結果を所管課を通じ連絡先に対しその旨が伝えられます。
⑥市(総務課行政・防災担当)から保険会社へ事故証明書及び事故報告書を提出します。
⑦保険会社から連絡先(賠償責任を負う団体代表者等)へ保険金請求関係書類が送付されます。
⑧法律上の問題が解決した(示談交渉成立等)後、団体代表者から保険会社へ保険金請求書関係書類を提出します。
※ 示談交渉を行う場合は、予め保険会社の承認・助言を受けてください。
※ 保険金の請求者は、賠償責任を負った団体代表者又は指導者等
⑨保険会社で審査後、保険金が支払われます。(団体代表者と市宛てに保険支払通知書が送付されます。)
万が一、事故発生の場合 (2)傷害事故の場合
(2)傷害事故の場合
①所管課への事故の連絡(電話連絡も可)
いつ、どこで、だれが、どうして、どうなったかを所管課に電話連絡する。
②所管課より被災者又は団体代表者宛てに事故報告書の様式が送付されます。 事故報告書は、遅くとも事故の日から二週間以内に提出
③活動計画書や参加者名簿等必要書類を添えて事故報告書を市(所管課)へ提出する。
④事故報告書の提出を受けて、総務課により当該事故が市民活動中の事故であるかの判定がされます。
⇒ここで判定結果を所管課を通じ連絡先に対しその旨が伝えられます。
⑤市(総務課行政・防災担当)から保険会社へ事故証明書及び事故報告書を提出します。
⑥保険会社から連絡先(賠償責任を負う団体代表者等)へ保険金請求関係書類を送付します。
⑦治療完了後、保険会社へ給付金請求関係書類を送付します。
⑧保険会社で審査後、保険金が支払われます。(団体代表者と市宛てに保険支払通知書が送付されます。)
市民総合災害補償保険(ふれあい保険)の様式ダウンロード
こちらからダウンロードして下さい。
ふれあい保険のあらまし(34KB) |
様式第1号(ふれあい保険 事故報告書)(55KB) |
(記入例)損害賠償責任事故の場合(64KB) |
(記入例)傷害事故の場合(63KB) |