記事番号: 1-1525
公開日 2013年05月15日
更新日 2014年12月10日
退職所得に係る個人市県民税は、所得税の場合と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払の際に特別徴収し、申告納入していただくことになっています。
1. 納税義務者について
退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、甲州市内に住所を有し、退職手当等の支払を受ける人です。
2. 退職所得控除額の計算方法について
●勤続年数が5年以下の法人役員等については(※)が適用されません。 なお「法人役員等」とは次に掲げる者をいいます。
1.法人税法第2条第15号に規定する役員
2.国会議員及び地方公共団体の議会の議員
3.国家公務員及び地方公務員
●令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等について、勤続年数が5年以下の法人役員等以外の方で、退職手当等の支払金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合にかかる税額の計算方法は以下の通りとなります。
3. 退職所得控除額の計算方法について
次の表より計算してください。
●退職手当等の支払を受けるものが在職中に障害者になったことにより退職した場合には、控除額に100万円が加算されます。 ※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。
4. 納入方法等
退職所得等を支払われる際に市・県民税を特別徴収した翌月の10日までに納入してください。
なお。甲州市様式の納入書作成にあたっては退職所得分の欄に記入し、裏面「市民税・県民税納入申告書」に所要事項を必ず記入してください。また、2名以上の退職所得特別徴収対象者がいる場合には納入書と合わせて「退職所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書 」を提出してください。
退職手当等の支払を受けるかたが、法人役員(相談役、顧問その他これらに類するかたを含みます)の場合には、退職後1か月以内に、 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」 を市に提出してください。
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」 は、同一用紙で税務署で交付されています。