記事番号: 1-530
公開日 2014年12月08日
更新日 2015年01月09日
住宅の敷地に使用されている土地は一定の範囲に限り課税標準額に対して以下の内容が適用される措置のことです。
住宅用地の特例率
住宅用地の場合次の特例が適用され、課税標準額が下記特例率の割合となります。
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※家屋の床面積の10倍までが一般住宅用地の限度となります。
住宅用地特例の範囲
家屋の要件により適用範囲が異なります。
※居住部分の割合に応じて「住宅用地の率」を特例適用地に乗じます。
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お問い合わせ先
税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
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