メインコンテンツにスキップする

アクセシビリティツール

文字の大きさ

背景色

住宅用地の特例について

記事番号: 1-530

公開日 2014年12月08日

更新日 2015年01月09日

住宅の敷地に使用されている土地は一定の範囲に限り課税標準額に対して以下の内容が適用される措置のことです。

 

 

住宅用地の特例率

住宅用地の場合次の特例が適用され、課税標準額が下記特例率の割合となります。

 

住宅用地区分 固定資産税 特例率 都市計画税 特例率
小規模住宅用地(1戸につき200㎡以下の部分) 1/6 1/3
一般住宅用地(1戸につき200㎡を超える部分) 1/3 2/3

 

※家屋の床面積の10倍までが一般住宅用地の限度となります。

 

 

 

住宅用地特例の範囲

家屋の要件により適用範囲が異なります。

※居住部分の割合に応じて「住宅用地の率」を特例適用地に乗じます。

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率 
専用住宅 全部 1
ハ 以外の併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満  0.75
3/4以上 1

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
前のページへ戻る

甲州市へのご意見・ご要望はこちらから

甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。

本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。

ご意見・ご要望