記事番号: 1-578
公開日 2014年12月08日
更新日 2015年01月09日
負担水準とはそれぞれの土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度の水準まで達しているかを示す指標です。
税負担の調整措置
課税の公平の観点から、ばらつきのある負担水準を均衡化させるために税負担の調整措置がおこなわれています。負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させ、ばらつきの幅を狭めるという仕組みのことです。
負担調整の方法(住宅用地・非住宅用地の別に負担調整について説明します。)
(1)住宅用地
負担水準 |
負担調整 |
100%以上 | 今年度本来の課税標準額【※1】 |
100%未満 | 前年度課税標準額+今年度本来の課税標準額×5%=今年度の課税標準額〔A〕 ただし、 |
〔A〕が今年度本来の課税標準を上回る・・・・・今年度本来の課税標準額 | |
〔A〕が今年度本来の課税標準の20%を下回る・・・・・今年度本来の課税標準額×20% |
※1 …… 課税標準額 = 今年度評価額×住宅用地特例率
(2)非住宅用地
負担水準 | 負担調整 |
70%以上 | 引き下げ措置(70%まで引き下げ 【※2】) |
60%以上70%未満 | 前年度課税標準額に据え置き |
60%未満 | 前年度課税標準額+今年度評価額×5%=今年度の課税標準額〔B〕 ただし、 |
〔B〕が今年度評価額の60%を上回る …… 今年度評価額×60% | |
〔B〕が今年度評価額の20%を下回る …… 今年度評価額×20% |
※2 …… 課税標準額 = 今年度評価額×70%
お問い合わせ先
税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)