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滞納処分

記事番号: 1-1490

公開日 2014年11月18日

更新日 2015年01月09日

財産の差押え

ほとんどの市民の方は、市税を納期限内に自主的に納めていただいています。再三の催告にもかかわらず納付に応じない滞納者に対しては、税負担の公平性を確保するため、法令に基づき財産の調査を行い、強制的に給与、不動産、自動車、預貯金、生命保険等の財産の差押えを執行します。また、場合によっては、職員が滞納者の自宅を強制的に捜索して、発見した財産を差押え、搬出することも行います。その財産をインターネット公売などにより換価し、滞納税額に充てます。

なお、差押えの事前連絡はいたしません。給与差押えの場合には勤務先にこの旨を通知することになります。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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