記事番号: 1-907
公開日 2015年06月30日
更新日 2015年07月03日
甲州市内の土地の上に、太陽光発電設備(ソーラーパネル)を設置した場合、設置状況・規模に応じて土地の税額が変わる場合があります。
また、太陽光発電設備自体に関しても「償却資産」として課税の対象となる場合があります。太陽光発電設備の設置をお考えの方は概算で設置後の税額をお示しすることもできますので、どのくらい税額が変わるのか知りたい場合は、以下の書類をご用意の上、税務課資産税担当に一度ご相談ください。
税額を試算できる方
- 太陽光発電設備の設置予定の土地の所有者
- 当該土地の固定資産税の納税義務者とその同居家族及び納税管理人並びに委任状のある代理の方
用意していただくもの
- 本人確認できる書類(運転免許証など)
- 代理人の方は「委任状」
- 太陽光発電設備を設置予定の土地の地番
- 取得予定の太陽光発電設備の価格
- 耐用年数
- 発電能力が把握できる書類
お問い合わせ先
税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)