記事番号: 1-1444
公開日 2015年10月01日
制度面の対策
○法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの利用・収集・保管は禁止されています。
○なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には厳格な本人確認が義務付けられています。
○ 特定個人情報保護委員会(第三者機関)は、マイナンバーが適切に管理されているかを監視・監督します。
○法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
システム面の対策
○個人情報は分散管理方式とし、従来どおり各行政機関で保有します。(国が一括管理する仕組みではありません。)これにより、芋づる式に情報漏えいすることを防いでいます。
○市役所、年金事務所、税務署等の行政機関間の情報のやり取りは、マイナンバーの漏えい等を防ぐため、直接マイナンバーを用いず、個人・機関ごとに割り当てられた符号を利用します。
○システムにアクセスできる権限を制限・管理し、通信する場合には暗号化を施します。
○平成29年1月からは、「マイナポータル」にて、マイナンバーを含む自分の個人情報が「いつ」、「どのように」やり取りされたか、不正や不適切な照会・提供が行われていないかを、自分で確認することが可能となる予定です。(個人番号カードを利用して、自宅のパソコンなどで確認します。)
事業者の皆さまも、マイナンバーを取り扱います
事業者の皆さまについても平成28年1月から税と社会保険の手続きで従業員(パート・アルバイトを含む)のマイナンバーを使うことになります。また、源泉徴収票の作成や各種保険の手続きの際に使用することになりますので、個人事業主の方々もマイナンバーを取り扱うことになります。