記事番号: 1-485
公開日 2016年03月25日
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行され、行政機関等に障害を理由とする差別の禁止が義務づけられます。
これにより、甲州市の職員が適切に対応できるよう必要な事項を定めることとし、「甲州市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので、次のとおり公表します。
お問い合わせ先
福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)