記事番号: 1-1463
公開日 2013年09月24日
更新日 2016年06月22日
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヶ月経っていなくても行うことができます。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。