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被相続人居住用家屋等確認書の発行について

記事番号: 1-921

公開日 2017年01月04日

更新日 2022年07月07日

被相続人居住用家屋等確認書の発行について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係)

1.「被相続人居住用家屋等確認書」とは

 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。これにより、相続した空き家の家屋等の売却で一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
 「被相続人居住用家屋等確認書」は、この特例措置の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つで、相続した家屋等の所在する市区町村が交付します

空き家の発生を抑制するための特例措置について (国土交通省ホームページ) 
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 (国税庁ホームページ)

2.申請方法

事前にご相談の上、「3.提出書類」の該当する書類一式(1部)を持参または郵送等により提出してください。

    〒404−8501
    山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
    甲州市役所 税務課 市民税担当 宛

※ 相続人が複数名であり、かつ、各相続人が控除の適用を受けようとする場合には、各相続人が申請書を提出する必要があります。添付書類の省略はできませんので、申請者ごとに用意してください。

※ 郵送による手続きをご希望の場合は、返信先住所を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

※ 申請書の提出から、確認書の交付まで数日かかります。税務署での手続き等も考慮し、早めの申請をお願いします。

 3.提出書類

※ 除票住民票の写しなどの添付書類は返却しません。ご了承ください。

項     目 (1)相続した家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合 (2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等を譲渡する場合
 被相続人居住用家屋確認申請書・確認書 別記様式1-1[DOC:84.5KB] 別記様式1-2[DOC:90.5KB]
 被相続人の除票住民票の写し 〔原本〕

 被相続人居住用家屋の相続人(全員)の住民票の写し(譲渡日又は取壊日以降の住民票を取得してください。) 〔原本〕 

※被相続人の死亡時以降に居住地を2回以上移転している場合、戸籍の附票が必要です。

 家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等 〔コピー〕
  (取得先:宅地建物取引業者)

 解体後の建物の閉鎖事項証明書〔コピー〕

上記書類の取得が困難な場合は解体工事の請負契約書、建物滅失証明書等が別途必要です。
  (取得先:解体業者、司法書士、仲介業者、法務局など)

 以下の書類のいずれか(複数も可)

① 電気、水道又はガスの閉栓証明書(契約解約日及び相続した家屋の住所が記載された書類も可) 〔コピー〕(取得先:電力会社、ガス会社)

② 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し (広告チラシでも可)

③ 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類

 

 

 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真 ※「更地」の写真で、取壊し等後から譲渡までの間の撮影日の入ったもの
平成31年4月1日以降の譲渡において、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類が必要になります。

介護保険被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し等〔コピー〕

(※その他要介護認定等の決定通知書、市区町村作成の要介護認定等を受けたことを証する書類、要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録などでも可)

   〇

   〇

施設入所時の契約書の写し〔コピー〕

   〇    〇

 以下のいずれか(複数も可)

①電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(閉栓日、契約廃止日等は相続開始日以降のもの)

②老人ホーム等が保有する外泊・外出等の記録

③その他要件を満たしていることを認めることが出来るような書類

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お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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