記事番号: 1-910
公開日 2016年05月27日
更新日 2017年06月19日
※ 個人市県民税の年金特別徴収(公的年金からの引き落とし)制度については、詳しくは こちら をご覧ください。
仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直し
改正前の徴収方法では、特別徴収税額(年税額)が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収額(4月・6月・8月)と本徴収額(10月・12月・翌年2月)に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの差が続くこととなります。
そこで年間の徴収額の平準化を図るため、仮徴収額については、「前年度の年税額の2分の1に相当する額」とする算定方法の見直しが行われました。 (平成25年度税制改正)
改正前 |
仮徴収 (4月・6月・8月) | 前年度2月と同じ額 |
---|---|---|
本徴収 (10月・12月・2月) | ( 年税額−仮徴収額 ) ÷ 3 | |
改正後(現行) | 仮徴収 (4月・6月・8月) | ( 前年度の年税額÷2) ÷ 3 |
本徴収 (10月・12月・2月) | ( 年税額−仮徴収額 ) ÷ 3 |
【 例 】 平成27年度2月分の特別徴収額が8,000円、
平成28年度の老齢基礎年金等に係る年税額が60,000円、
平成29年度の老齢基礎年金等に係る年税額が66,000円の場合
平成28年度(年税額60,000円) | |||||
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仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | H29年2月 |
8,000 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
前年度2月分と同額:8,000 | (年税額:60,000−仮徴収税額:24,000)÷3 | ||||
平成29年度(年税額66,000円) | |||||
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | H30年2月 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
(前年度の年税額:60,000÷2)÷3 | (年税額:66,000−仮徴収税額:30,000)÷3 |
【 参考 】 年金特別徴収 開始1年目の方の徴収方法
- 6月 ・ 8月 ・・・ 普通徴収(納付書・口座振替)により、年税額の4分の1ずつ
- 10月・12月・2月 ・・・ 年金特別徴収により、年税額の6分の1ずつ
転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
改正前は賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更となった場合、特別徴収は中止され普通徴収(納付書・口座振替払い)に切り替わることとなっていましたが、改正後は転出や税額変更があった場合も、一定の要件の下特別徴収を継続することとなりました。
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