固定資産税(都市計画税)の減免について ページの内容を印刷 記事番号: 1-1904 公開日 2012年04月11日 更新日 2018年04月02日 区や組、自治会などが管理運営し、公共の用に供している固定資産(集会所やゲートボール場など)については、減免の申請をすることにより、その状況に応じて固定資産税(都市計画税)の減免が受けられる場合があります。 減免の要件を満たしている場合は、固定資産税(都市計画税)の各納期限の7日前までに減免申請していただきますと、その年度の納期限未到来分について減免となります。詳しくは資産税担当までお問い合わせください。 ◆お問い合わせ先 税務課 資産税担当 TEL 32-2111 (内線1421・1422・1423) お問い合わせ先 税務課郵便番号:404-8501住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074) ツイート シェア 前のページへ戻る このページについてお聞かせください 甲州市へのご意見・ご要望はこちらから甲州市へのご意見ご要望は下記の「ご意見・ご要望」フォームからお願いします。本ページへのお問い合わせの場合は、本ページのURLを添えて送信してください。ご意見・ご要望
記事番号: 1-1904 公開日 2012年04月11日 更新日 2018年04月02日 区や組、自治会などが管理運営し、公共の用に供している固定資産(集会所やゲートボール場など)については、減免の申請をすることにより、その状況に応じて固定資産税(都市計画税)の減免が受けられる場合があります。 減免の要件を満たしている場合は、固定資産税(都市計画税)の各納期限の7日前までに減免申請していただきますと、その年度の納期限未到来分について減免となります。詳しくは資産税担当までお問い合わせください。 ◆お問い合わせ先 税務課 資産税担当 TEL 32-2111 (内線1421・1422・1423) お問い合わせ先 税務課郵便番号:404-8501住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)