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固定資産税(都市計画税)の減免について

記事番号: 1-1904

公開日 2012年04月11日

更新日 2018年04月02日

区や組、自治会などが管理運営し、公共の用に供している固定資産(集会所やゲートボール場など)については、減免の申請をすることにより、その状況に応じて固定資産税(都市計画税)の減免が受けられる場合があります。

減免の要件を満たしている場合は、固定資産税(都市計画税)の各納期限の7日前までに減免申請していただきますと、その年度の納期限未到来分について減免となります。詳しくは資産税担当までお問い合わせください。

 

◆お問い合わせ先

税務課 資産税担当 

TEL 32-2111

(内線1421・1422・1423)

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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