記事番号: 1-1522
公開日 2011年01月01日
更新日 2023年03月31日
納税義務者
毎年4月1日現在、市内に主たる定置場所がある軽自動車等の所有者が納税義務者となります。したがって、年度途中(4月2日から翌年3月31日までの間)に登録した場合は翌年度から納税義務者となります。なお、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。
税率
税率については 軽自動車税の税率 をご確認ください。
申告
軽自動車等の所有者となった場合は15日以内、市外へ転出したり、軽自動車等を廃車や譲渡あるいは売却などをした場合は30日以内に、次の場所で申告手続きをしてください。
車種 | 申告先 | 申告の内容 | 必要なもの | |
原動機付 小型特殊 |
市役所 | 届出 | 購入 | 身分証(免許証等)、販売店の証明(販売証明) |
転入 | 《前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合》 身分証(免許証等)、廃車証明(車台番号が確認 できるもの) |
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《前住所地で廃車の手続きが済んでいない場合》 |
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名義変更 (譲渡) | 身分証(免許証等)、ナンバープレート、 譲渡証明書 |
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廃車 (転出) | 身分証(免許証等)、ナンバープレート | |||
排気量の変更(50cc・ 90ccの境界をまたぐ時) |
身分証(免許証等)、ナンバープレート、 排気量変更届出書 |
※ 所有者本人または所有者と同じ世帯の方以外の方が手続きにこられる場合は委任状が必要になります。
※ 手続きに手数料はかかりません。
以下の車両は、下記の場所で手続きしていただくことになります。詳しくはそれぞれの申告先へお問合せください。
車種 | 申告先 |
二輪の小型自動車(125ccを超えるバイク) |
関東運輸局 山梨陸運支局 ℡ 050-5540-2039 |
軽自動車(四輪・三輪) | 山梨県軽自動車協会 ℡ 050-3816-3121 |
※ 軽自動車税に関するお問合せは市役所になります。
納税方法
軽自動車税は、市役所から送付した納税通知書(納付書)により5月末日までに納めていただきます。
また、口座での引き落とし設定も可能です。
なお、軽自動車税は4月1日現在でバイクなどの軽自動車等を所有している方に課税されます。このため、4月2日以降に廃車などの手続きをしてもその年度分は納税義務が残ります。
身体障害者減免
一定の身体障害者のために使用する軽自動車税については、申請により税が減免される場合があります。ただし、減免を受けることができるのは、一人の身体障害者等について自動車税および軽自動車税を通じて1台です。したがって、自動車税で減免を受けた方は、軽自動車税では減免を受けることはできません。
また、一定期間内に申請をしないと減免の対象にはなりません。申請期間等については毎年5月号広報に掲載されますので、ご参照ください。
軽自動車税Q&A
1.手続きについて
問:友達に原動機付自転車をもらいましたが、どのような手続が必要ですか?
答:市役所税務課窓口で、所有者の変更手続をしていただく必要があります。速やかに手続をしていただかないと、引き続き前所有者に軽自動車税が課税されてしまうことがありますのでご注意ください。
問:先日、50ccのバイクを所有している父が亡くなったのですが、どのような手続きが必要ですか?
答:引き続きほかの人が使用する場合は名義変更の手続を、どなたも使用しない場合は、廃車の手続をしてください。なお、手続をされる方が同世帯の親族の方でない場合は、手続をされる方の身分証(運転免許証等)が必要となりますのでご注意ください。
問:引っ越した場合、どうしたらよいですか?
答:軽自動車税は、4月1日現在の定置場所在の市町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされますが、住民票の住所以外の場所で使用している場合には、その市町村で課税されることになります。甲州市内で引っ越した場合には、住民票の転居届が出ていれば軽自動車税の手続は、 必要ありません。市外へ転出した場合は、甲州市内でそのまま使用する場合を除き、引越した先で、甲州市ナンバー(旧塩山市・勝沼町・大和町ナンバー含む)の車両は市町村、山梨ナンバーのバイクは陸運事務所、軽自動車は軽自動車検査協会で必ず手続をしてください。その場合、県によっては、陸運事務所、軽自動車検査協会でもらう証明書を前住所地の市町村へ送付しなければならない所もありますので、手続の際にはご注意ください。
問:公道を走行しないトラクターでも、ナンバープレートを付けないといけませんか?
答:登録をしていただき、ナンバープレートを付けなければなりません。公道を走らない場合でも軽自動車税の課税対象になります。
問:車両を乗り換えた場合、前の車両のナンバープレートの付け替えはできますか?
答:ナンバープレートに記載された標識番号は車両の車台番号(1台ずつ異なる固有番号)と紐づけられているため、前の車両のナンバープレートを乗り換えた車両にそのまま付け替えることはできません。
また、廃車する車両のナンバープレートは返却する義務があります。
問:原動機付自転車を盗まれてしまいましたが、どのような手続が必要ですか?
答:警察に盗難届を提出し、その後、市役所税務課窓口で廃車の手続をしてください。その際に盗難届受理番号の確認を行いますので、「届出警察署名」・「届出日」・「届出者名」を控え、来庁してください。なお、盗難にあったバイクが見つかり、引き続きお使いになる場合は、速やかに市役所まで、廃車の際にお渡ししました廃車証明書を持参して再登録の手続をしてください。
2.軽自動車税について
問:年度途中でバイクを登録したり、廃車したときの税金はどうなりますか?
答:軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人にかかります。
また、自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での課税や還付はありません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続をした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。
問:使っていない(車検切れなどで乗れない)のに税金を払う必要がありますか?
答:軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人にかかります。使用不能で置きっ放しになっているような場合でも、廃車手続をしない限り、軽自動車税は課税され続けます。また、所有者の都合でしばらく使っていないという場合でも税金はお支払いただくことになります。今後、使用する見込がない場合は速やかに廃車手続を行ってください。
問:今年の3月に友人に軽自動車を譲ったはずなのに、納税通知書が届きました。どうしてでしょうか?
答:軽自動車を友人に譲ったときに名義変更の手続は済まされていますでしょうか。軽自動車税はその年の4月1日に軽自動車等を所有している方に課税することになっています。
しかし、名義変更の手続を済まされていないか、又は4月2日以降に名義変更の手続を行った場合は、実際にはそれ以前に渡していた場合でも今までの所有者が納税義務者となりますので、あなたに課税されることになります。手続が済んでいるか、手続日とあわせて確認をするようにしてください。
3.納税通知書・証明書の再発行について
問:標識交付証明書・廃車確認書を紛失してしまいました。再発行できますか?
答:証明書の再発行は、本人または同世帯の親族の方が市役所税務課窓口に手続きに来られる時は、身分証(免許証等)を持参していただければ無料で再発行いたします。なお、上記以外の方が手続に来られる場合は、委任状と手続に来られる方の身分証(免許証等)が必要となりますのでご注意ください。
問:納税通知書を紛失してしまいました。再発行できますか?
答:市役所税務課にお問い合わせいただければ、無料で再発行し、再送付いたします。
問:車検用納税証明書を紛失してしまいました。再発行できますか?
答:毎年、5月に送付している納税通知書に付いている納税証明書を紛失した場合、滞納なくお支払いただいているときは、市役所税務課窓口にて、無料で再発行します。手続に関する詳しいことは市役所税務課にお問い合わせください。
担当 | 甲州市役所税務課(収納担当) |
電話番号 | 0553-32-5074(担当直通) |
問:車検を受けたいのですが納税通知書が届きません。どうしたらよいでしょうか?
答:納税通知書の住所は、通常住民登録の住所を使っていますので、住民票が異動すれば自動的に変わるようになっています。ただし、市外に転出した場合には、その時の市外の住所までは変わりますが、それ以降に再び転出した場合など返送されることもありますので、電話等で税務課に確認してください。なお、車検を受けられる場合、前年以前に軽自動車税の未納があると、送付する納税通知書では車検を受けられませんので、直接窓口で未納分を含めて納付され、車検用の納税証明書を請求してください。
※市役所で発行できるのは軽自動車税の車検用納税証明書のみです。
普通自動車の納税証明書については自動車税センターにお問い合わせください。
自動車税センター
電話番号 | 055-262-4662 |
FAX | 055-263-2421 |
問:軽自動車税は口座振替にて納付しています。口座振替日は納期限である5月31日ですが、5月30日に車検を受ける場合の納税証明書は、どうしたらよいでしょうか?また口座振替日直後に車検を受ける場合の納税証明書は、どうしたらよいでしょうか?
答:車検(継続検査)用の納税証明書の有効期限は、翌年度の納期限の前日までです。「5月30日に車検を受ける場合の納税証明書」は、前年度の納税証明書が翌年度の5月30日まで有効ですので、前年度の納税証明書をお使いになってください。お手元に無い場合は、市役所税務課窓口にて再発行の手続をお取りになってください。
「口座振替日直後に車検を受ける場合の納税証明書」は、5月31日に軽自動車税が引き落とされたことが確認できる書類(通帳等)を持参していただければ、市役所税務課窓口にて発行いたします。
4.減免について
問:身体が不自由なのですが、所有している軽自動車の税金は免除されますか?
答:一定の身体障害者のために使用する軽自動車税については、申請により税が減免される場合があります。ただし、減免を受けることができるのは、一人の身体障害者等について自動車税および軽自動車税を通じて1台です。したがって、自動車税で減免を受けた方は、軽自動車税では減免を受けることはできません。また、一定期間内に申請をしないと減免の対象にはなりません。申請期間等については毎年5月号広報に掲載されますので、ご参照ください。なお、ご不明点がある場合は市役所税務課までお問い合わせください。