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国民健康保険税の減免について

記事番号: 1-18

公開日 2014年11月10日

更新日 2018年04月04日

 災害や病気等で、生活が著しく困難になった方は、申請により当該年度の国民健康保険税について一定の減免を受けられる場合があります。

  1. (1)震災、風水害、火災等その他これらに類する災害により資産に損害を受け、保険税の納付が著しく困難と認められる者
  2. (2)自然災害による農作物の損失額の合計額が、前年における当該農作物の収入額の10分の4以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く)
    *該当する場合は前年中の農業所得に係る所得割の額を段階的に減免する。
  3. (3)死亡、障害、疾病等により、当該年中における世帯全体の収入が皆無又は著しく減少し、保険税の納付が著しく困難であると認められる者
  4. (4)生活保護法の規定による保護を受ける者又は生活困窮のため公私の扶助を受ける者
  5. (5)国民健康保険法(昭和33年法律第192条)第59条各号いずれかに該当する者

※(1)~(3)については、保険税の納税義務者又は同一の世帯に属する者がその利用可能な資産、能力その他の活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の保険料が納付できない場合に限ります。

※内容により申請方法・減免割合が異なりますので、詳しくは税務課にてご相談ください。

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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