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電話勧誘・送りつけ商法(ネガティブオプション)

記事番号: 1-525

公開日 2016年07月01日

更新日 2018年04月04日

電話勧誘・送りつけ商法(ネガティブオプション)とは、カニなどの魚介類の購入を勧める電話があり、
強引に契約をさせられてしまったり、断ったのに商品が届いたりするトラブルです。
(事業者が消費者に対して、一方的に商品を送りつけて売買契約の申込みを行うトラブル)

アドバイス

・不要である場合はきっぱりと断りましょう。断ったにもかかわらず、一方的に代引き配達で商品が届いたら、受取を拒否しましょう。
・代金を払い、商品を受け取ってしまった場合でも、事業者に対し返金を求めることができます。
・事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。
・相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。 
 


お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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