記事番号: 1-525
公開日 2016年07月01日
更新日 2018年04月04日
キャッチセールスとは、駅前や繁華街などで「路上アンケートに答えてほしい」「モデルになってほしい」などと呼び止め、事務所へ連れて行き言葉巧みに不安をあおり、帰れない状況にして高額な商品や契約を結ばせる悪徳商法です。
最近では、特定商取引法の適用を逃れるため、後日事務所などへの来訪の約束を取り付けて、一度消費者を帰宅させ、再来訪時に勧誘行為を行うケースが目立ってきています。
キャッチセールスの被害にあわないためのポイント
・見知らぬ人からの気を引く言葉での勧誘に注意する!!
・うまい話を簡単に信用しない!!
・キャッチセールスのさまざまな事例を理解する!!
キャッチセールスの事例
・エステの無料体験
・美容に関するアンケートや無料肌診断など
・モデルのスカウト
・絵画の展示会
・就職活動に関するアンケート など…
このような名目で呼び止められた場合は、キャッチセールスの疑いがありますので、注意が必要となります。
少しでも不安なことがあれば、下記の相談窓口、お問い合わせ先へご相談をお願いします。
山梨県県民生活センター 電話055-235-8455
類似商法
・デート商法
お問い合わせ先
市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)