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小型特殊自動車の登録について

記事番号: 1-544

公開日 2014年08月12日

更新日 2018年04月04日

小型特殊自動車もナンバー登録が必要です。

畑、工場、工事現場等においてのみ使用され、道路において運行の用に供されないものであっても、

軽自動車税のナンバー登録が必要となります。

(注)公道走行の有無とは関係ありません。

 

軽自動車税のナンバー登録が必要な小型特殊自動車 

 自動車の構造及び原動機

自動車の大きさ・最高速度  

 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車(SS)、刈取脱穀作業車、

 田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

 最高速度

 35キロメートル毎時以下   

 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、

 グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、

 ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、

 タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、

 ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、

 フォーク・リフト、フォーク・ローダ、

 ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、

 ターレット式構内運搬自動車、

 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、

 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する

 自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を

 有する自動車

 長さ 4.70メートル以下

 幅  1.70メートル以下

 高さ 2.80メートル以下


 最高速度 

 15キロメートル毎時以下


 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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