記事番号: 1-544
公開日 2014年08月12日
更新日 2018年04月04日
小型特殊自動車もナンバー登録が必要です。
畑、工場、工事現場等においてのみ使用され、道路において運行の用に供されないものであっても、
軽自動車税のナンバー登録が必要となります。
(注)公道走行の有無とは関係ありません。
軽自動車税のナンバー登録が必要な小型特殊自動車
自動車の構造及び原動機 |
自動車の大きさ・最高速度 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車(SS)、刈取脱穀作業車、 田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
最高速度 35キロメートル毎時以下 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、 グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、 ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、 タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、 ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、 フォーク・リフト、フォーク・ローダ、 ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、 ターレット式構内運搬自動車、 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する 自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を 有する自動車 |
長さ 4.70メートル以下 幅 1.70メートル以下 高さ 2.80メートル以下 最高速度 15キロメートル毎時以下 |
お問い合わせ先
税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)