記事番号: 1-572
公開日 2014年11月10日
更新日 2018年04月04日
個人市県民税の納税の方法には、普通徴収(納付書支払または口座振替)と特別徴収(給与からの天引き)、年金特別徴収(年金からの天引き)の3つの方法があります。
普通徴収(納付書または口座振替)
事業所得者や給与所得者だが給与からの特別徴収(給与からの天引き)がされていない方や公的年金所得者だが年金特別徴収(年金からの天引き)がされていない方は、個人市県民税を市から送付される納付書で納めていただきます。これを普通徴収といいます。口座振替の申請をしていただくと普通徴収分を口座振替に変更することもできます。口座振替に変更することを希望する場合は納期限の1ヶ月前までを目安に申請を提出して下さい。口座振替申請書は金融機関または市役所税務課収納担当の窓口にありますので、通帳と通帳の届出印を持参して下さい。
特別徴収(給与からの天引き)
給与所得者で個人市県民税が課税となる方の個人市県民税は、給与を支払う事業所が給与から天引きして、その事業所が納税者の代わりに市に納めます。これを特別徴収といいます。なお、年度の初日(4月1日)現在、65歳以上の方で公的年金等の所得がある場合は、公的年金等の所得に対する税額は、年金特別徴収(年金からの天引き)又は普通徴収の方法で納めていただきます。
年金特別徴収(年金からの天引き)
年金特別徴収は、地方税法の改正に伴って平成21年10月より開始された制度です。
年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金等の公的年金の支払いを受けている65歳以上の方で、かつ個人市県民税が課税となる方の場合は、公的年金等の所得に対する税額を、年金支払者が公的年金から天引きして、その年金支払者が納税者の代わりに市に個人市県民税を納めます。 これを年金特別徴収といいます。なお、公的年金の所得以外に、給与や事業所得、不動産所得等がある場合は、その所得に対する課税は、特別徴収(給与からの天引き)又は普通徴収の方法で納めていただきます。