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若者の消費生活トラブル

記事番号: 1-576

公開日 2016年07月01日

更新日 2018年04月04日

18歳から大人に
2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。
未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。

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お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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