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東山聖苑 使用の手続きと順序

記事番号: 1-606

公開日 2012年03月19日

更新日 2018年04月05日

東山聖苑は、火葬から葬儀まで一貫して行える総合施設です。

1.死 亡 届 死亡診断書、印鑑などを持参し本庁市民課又は各支所の窓口へ提出してください。
2.電話等予約 火葬の予約申込は、市役所窓口に死亡届を提出した際、窓口担当者をとおして行ってください。
火葬時間予約後、式場、待合室をご利用される方は、直接聖苑へ電話又は来苑し、予約してください。
3.火葬(埋葬)許可証 本庁戸籍住民課又は各支所の窓口で交付を受けてください。
4.使用申請 東山聖苑受付窓口へ火葬(埋葬)許可証、印鑑、使用料を持参し、使用申請手続きと使用料を納付してください。
5.使用許可証 東山聖苑受付窓口で交付を受けた後、施設使用にあたっての説明を受けてください。
6.施設の使用 東山聖苑受付窓口へ火葬(埋葬)許可証、使用許可証を提出し、職員の指示により各施設を使用してください。
7.退   苑 施設使用終了後、受付窓口で提出済みの火葬(埋葬)許可証、使用許可証を受領し、退苑してください。

 

 

 

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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