記事番号: 1-1445
公開日 2015年10月01日
更新日 2018年04月05日
マイナンバーは、住民票を有するすべての方に通知される、唯一無二の12桁の番号です。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。また、法人には1 法人1 つの法人番号(13桁)が国税庁長官から指定されます。
マイナンバーによる情報の連携で手続きや事務がスムーズに!
マイナンバー制度は、市などの行政機関が保有する個人情報が同一人の情報であることを正確かつ効率的に確認するためのものとなります。さらに、国や地方公共団体などで管理されている情報をマイナンバーを使って相互に関連づけることにより、申請や届出等の手続きで効率化や簡略化が図られ、様々なメリットをもたらします。
公平・公正な社会の実現
マイナンバーの活用により、社会保障や税に関わる給付と負担の公正化が図られ、負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。また、本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能となります。
住民の利便性の向上
年金や福祉などの申請時に添付すべき書類が減り、手続きも簡略化され市民の皆さまの負担が軽減されます。また、「マイナポータル(平成29年1月以降順次サービス開始)」を利用することにより、行政機関にある自分の情報の確認や、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることができるようになります。
行政の効率化
マイナンバーを利用することにより、行政事務が効率化され過誤や無駄が削減されます。また、住民ニーズにこれまで以上に対応できるようになります。なお、災害発生時の被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速で正確な行政支援が期待できます。
トピックス/動画でみるマイナンバー
トピックス/マイナンバーに関する資料について
制度に関する資料は下記からご利用いただけます。
○内閣官房 「マイナンバー社会保障・税番号制度」ホームページ フリーダウンロード資料
○政府広報オンライン 「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」ホームページ 広告物のご紹介
トピックス/マイナンバー制度のお問い合わせについて
制度に関する質問や不明な点がある場合は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。
また、事務手続き等については、市役所または事務手続きを所管する行政機関へお問合せください。
【マイナンバー制度コールセンター】
◯マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0570 ‐95‐ 0178 (無料)
平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30
※ 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
①通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ 「1番」
②マイナンバー制度に関するお問い合わせ 「2番」
③マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について 「3番」
◯ホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
【マイナンバーカードコールセンター】
◯全国共通ナビダイヤル ☎0570 ‐783‐ 578
平日 8:30~20:00 土日祝 9:30~17:30 (年末年始 12月29日~1月3日を除く。)
マイナンバーカードの紛失盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
※外国語での対応をご希望の方は、0570-064-738におかけください。
営業時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。
◯ホームページ
https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html
マイナンバーカードを紛失してしまった場合について
◯マイナンバーカードを紛失してしまった場合には、不正利用等を防ぐため直ちに下記の手続きを行なってください。
①マイナンバーカード一時利用停止手続き
下記の電話番号に連絡し、個人番号カードの電子証明書等の機能の一時利用停止を行なってください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル (無料) 0120−95−0178
・マイナンバーカードコールセンター (有料) 0570−783−578
※一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
②甲州市役所戸籍住民課の窓口に紛失等の届出を行なってください。
届出方法や再交付申請等の詳細については、下記の電話番号にお問合せください。
・甲州市役所 戸籍住民課 住民記録・戸籍担当 0553−32−2111
※一時停止後にカードが見つかった場合は、市役所の窓口で一時停止の解除を行えます。
③【外出時に紛失した場合のみ】 最寄の警察署に遺失届を提出してください。
カード再交付の手続きの際に遺失届の受理番号が必要になります。
トピックス/今後の予定、制度面、システム面など
トピックス/動画でみるマイナンバー制度(内閣官房ホームページ)
※詳しくは、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」 をご覧ください。
●よくある質問、関連法令、チラシダウンロードなど