記事番号: 1-542
公開日 2014年12月09日
更新日 2018年05月28日
毎年1月1日現在で家屋を所有している方に対し、その資産価値に応じて納めていただく税金です。
このため、1月2日以降に家屋を売却したり、取り壊した場合でも税金は1月1日の所有者に課税されます。
固定資産税(家屋)の算出方法
課税標準額(評価額) × 1.4% → 税額
課税標準額
土地とは違い家屋の場合、評価額と課税標準額は同額となります。
免税点
同一の納税義務者が納税する固定資産税の課税標準額が以下の場合は家屋の固定資産税・都市計画税は発生しません。
課税標準額(評価額)が 20万円未満 の場合
以下の項目に該当する場合や、建物の状況に変更があった(又はこれから予定している)場合には下記にご連絡ください。
1.登記されていない家屋の課税上の所有者を変更(相続や贈与などにより)する場合。
2.建物の取り壊し・新築・増築、又は建物の利用状況を変更した場合。
お問い合わせ先
税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)