記事番号: 1-276
公開日 2015年12月08日
更新日 2018年05月30日
国民健康保険は、住民登録されている市区町村での加入が原則ですが、国民健康保険の被保険者の方が修学のため市外に転出した場合や、市外の特定の施設に入所するために転出した場合などには、転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入していただく特例があります。
※特例に該当するとき、該当しなくなったときにはそれぞれ届け出が必要です。
※個々の事情により、下記に記載の届出のほかに必要な書類やお手続きが生じることがあります。(詳細はお問い合わせください。)
マル学
扶養者(父母等)が甲州市の国民健康保険に加入しており、修学のために甲州市外に住民登録があって、扶養者から生活費や学費等の援助を受けている方が対象です。
扶養者の世帯での国保加入者として取り扱うため、マル学に該当する方に係る国民健康保険税は、甲州市にお住まいの扶養者の世帯主に対して課税されます。
※修学のために甲州市に住民登録があり、扶養者が甲州市外に住民登録している場合は、扶養者の住所がある市区町村でこの制度を利用することになりますので、そちらへご相談ください。
※修学のために甲州市外に住民登録がある方であっても次に該当する場合は、マル学の対象外となります。
・就労して自活している方 ・結婚して修学地で世帯を持っている方
・社会保険に加入した方 ・社会保険の被扶養者になった方
マル学に該当する場合の手続き
必要なもの
- 対象者の資格確認書等(甲州市国民健康保険の資格情報がわかるもの)
- 届出人の本人確認書類
- 在学証明書(原本)または学生証のコピー
すでにマル学に該当している場合の手続き(更新手続き)
マル学に該当している方が在学している間は、毎年届出(更新手続き)が必要です。
3月末頃に甲州市の世帯主様宛に通知をお送りしますので、通知に記載の期日までに書類のご提出をお願いします。
提出するもの
- マル学該当届(記入済のもの)
- 在学証明書(原本)または学生証のコピー
※期日までにご提出がない場合、資格確認書等の更新手続きが遅れることがあります。
マル学に該当しなくなった場合の手続き
必要なもの
- 資格確認書等(甲州市国民健康保険の資格情報がわかるもの)
- 届出人の本人確認書類
- 退学の場合:退学証明書
社会保険に加入した場合:加入した社会保険の資格確認書または資格情報のお知らせ 等
マル遠
甲州市国民健康保険の被保険者である乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ入所するために転出するときは、遠隔地(マル遠)被保険者となります。
転出前に所属していた世帯の国民健康保険加入者として取り扱いますので、マル遠に該当する方に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して課税されます。
マル遠の対象となる施設
- 病院または診療所
- 児童福祉法に規定する児童福祉施設 等
マル遠に該当する場合のお手続き
必要なもの
- 対象者の資格確認書等(甲州市国民健康保険の資格情報がわかるもの)
- 届出人の本人確認書類
- 在園証明書または措置決定通知書(施設名の記載があるもの)
マル遠に該当しなくなった場合のお手続き
必要なもの
- 対象者の資格確認書等(甲州市国民健康保険の資格情報がわかるもの)
- 届出人の本人確認書類
- 退所証明書など、退所した日がわかるもの
住所地特例
甲州市国民健康保険の被保険者の方が甲州市から転出し、市外にある下記の対象施設に入所した場合に、甲州市の国民健康保険に引き続き加入していただく特例です。(住所地特例に該当する方は、転出先の市町村で新たに国保に加入いただく必要はありません。)
この制度は、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。
住所地特例に該当する方は、転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得しますので、住所地特例対象者に係る国民健康保険税は、対象者本人に対して課税されます。
住所地特例の対象となる施設
- 病院または診療所
- 児童福祉法に規定する児童福祉施設
- 障がい者支援施設、共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 介護保険法の規定する有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設 等
住所地特例に該当する場合のお手続き
必要なもの
- 対象者の資格確認書等(甲州市国民健康保険の資格情報がわかるもの)
- 届出人の本人確認書類
※住所地特例に該当している方が施設を退所する際や、別の施設へ入所する際は、別途お手続きが必要になります。