記事番号: 1-281
公開日 2015年12月06日
更新日 2018年05月30日
出産育児一時金
出産育児一時金とは、出産にかかる費用の経済的負担の軽減を図るため、被保険者が出産したときに支給されます。
支給額:50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)
原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組み(直接支払制度)になります。
*妊娠85日以上であれば死産・流産等の場合にも支給されます。
*会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。
直接支払制度を利用する方
世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受取を、出産する分娩機関で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって分娩機関が行うという制度です。出産育児一時金が分娩機関へ直接支給されるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円)分については退院時のお支払いが不要となります。
出産される方は病院等の窓口へ保険証を提示し、病院等において直接支払制度に合意する書類を取り交わしてください。
*出産費用が50万円を超える場合は、超えた差額分を病院等へお支払いください。
*出産費用が50万円未満の場合は、差額分を支給しますので国保・年金担当へ申請してください。
*令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8,000円)。
申請に必要なもの
- 保険証(出産した方のもの)
- 母子健康手帳
- 領収・明細書
- 医療機関等との直接支払制度を利用する旨の合意書
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
直接支払制度を利用されない方
今までと同じように出産費用を病院等に支払った後、出産育児一時金を現金で受け取ることもできますので、手続きについては国保・年金担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)