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国民健康保険におけるマイナンバー(個人番号)の利用について(平成28年1月1日以降)

記事番号: 1-287

公開日 2015年12月01日

更新日 2018年05月30日

マイナンバー制度の目的

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての人に重複することのない1人に一つのマイナンバー(個人番号)を漏れなく付番するとともに、個人情報の保護に配慮しつつ、幅広い行政分野において情報連携を行う仕組みを築くことにより、国民にとっての利便性、行政事務の効率性・正確性、負担と給付の公平性の確保を目的として、新たに国全体で始まる制度です。

  • 今後マイナンバーを用いた情報連携が一層拡大し、利便性が向上する可能性が高いこと、申請書等にマイナンバーを記載することが、各制度における義務であることに鑑み、各種届出等について、原則としてマイナンバーを記載していただくことになっています。
  • なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは、禁止されています。

国民健康保険におけるマイナンバー制度のメリット

マイナンバーを活用することによって、各行政機関が保有する個人の情報について、それらが「同じ人の情報である」ということが確認できるようになります。  これにより各種手続きに必要な個人の情報を行政機関の間において照会・提供することが可能となり、次のようなことが実現されます。

  • 個人番号を使って行政機関の間で情報を照会・提供することにより、これまでよりも手続きに要する時間が短縮でき、行政事務の効率化が図られる。
  • 手続きの際に必要な資格喪失証明書等の添付が省略できるようになり、申請者の負担が軽減される。

 (但し、現時点で資格喪失証明書の省略が可能となるのは、平成297月からの予定となっています)

平成2811日からの届出には、原則マイナンバーの記載が必要

国民健康保険の届出では、平成2811日からマイナンバーの記入が必要となります。そのため窓口において、マイナンバー確認と本人確認を行います。お越しいただく際には、「個人番号カード」をお持ちいただくか、もしくは「通知カード」と「本人確認書類」をお持ちください。


窓口に来られる方 マイナンバー確認・記入 本人確認 その他必要なもの
世帯主

・世帯主のマイナンバー確認

・世帯主と手続き対象者の個人番号の記入が必要

世帯主の本人確認が必要
代理人 同一世帯員 窓口に来られた同一世帯員の本人確認が必要
別世帯 代理人の本人確認が必要

・任意代理人の場合は委任状

・法定代理人の場合は戸籍謄本や青年後見の登記事項証明書等

マイナンバー確認には、下記のいずれかが必要です。

  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し など

※代理人の場合は、原本ではなく写しを持参いただければ手続きが出来ます。

本人確認には、下記のいずれかが必要です。

  • 1点で良いもの

個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真の入ったもの)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成2441日以降のものに限る)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真の入ったもの)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書。

  • 2点必要なもの

上記書類をお持ちでない人は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名及び生年月日、住所)の記載があるもの 例:住民基本台帳カード(顔写真の入っていないもの)、健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証その他の官公署発行の書類または預金通帳、社員証、学生証等

委任状(国民健康保険用)の様式はこちらからダウンロードできます。

委任状 PDF

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
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