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第三者行為

記事番号: 1-307

公開日 2016年03月18日

更新日 2018年05月31日

第三者行為による被害の届出

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。

本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者()に請求がきます。その場合は、市が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。

 

【注意点】

  •  すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
  •  自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届出が必要です。

届出の根拠法令

  • 国民健康保険法第64
  • 国民健康保険法施行規則第32条の6

国民健康保険が使えない場合

  • 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故

示談をする前に

加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。

なお、示談をするときは、事前にご連絡をいただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。

 届出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 誓約書
  • 同意書
  • 交通事故証明書
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • その他(人身事故証明書入手不能理由書、示談の写し等)

様式ダウンロード

国民健康保険の医療費(保険給付割合分)は、皆さんにお支払いいただいている保険料から支払われています。医療費が増え続けると、国民健康保険制度を維持するために保険料の引き上げにつながりますので、加害者負担が原則の第三者の行為による傷病の治療に保険証を使うときは、必ず届出をお願いします。

 

お問い合わせ先

市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)
補足:上記のお問い合わせは(国保・年金担当)へお願いします。
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