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マイナンバー制度における情報連携の本格運用開始について

記事番号: 1-1817

公開日 2017年11月08日

更新日 2018年10月29日

平成27年10月から運用を開始しているマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)において、国や地方自治体などの間で住民情報の照会及び提供を行なう情報連携が平成29年11月13日(月)から本格的に運用が開始されます。

情報連携の本格運用が開始されると、手続きの際にマイナンバーを提供することで、従来申請時に添付が必要であった証明書等の書類が省略できるようになり各種手続きが簡略化されます。

情報連携の本格運用の開始に伴い簡略化される事務手続き及び省略可能な書類については、下記に掲載するものになります。

本格運用が開始されても従来どおり証明書等の添付が必要になる手続きもありますので、手続きの詳細については事務を所管する担当課へ個別にお問合せください。

なお、対象となる手続きを行なう際には、「マイナンバーカード」若しくは「通知カード及び身分証明書」が必要になりますのでご持参いただきますようお願いします。

 

 

 

 

 

情報連携の対象となる事務手続きの一覧及び省略可能な書類について

下記に掲載する事務手続きにおいては、平成29年11月13日(月)から添付書類の提出が省略化されます。

○マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例(H29.11.13時点).pdf

○本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続きの一覧及び省略可能な書類(H29.11.13時点).pdf

 

本格運用開始後、引き続き試行運用を行なう事務手続きについて

 

一部の手続きについては、本格運用への移行を延期し、引き続き試行運用を行なう手続きもありますのでご注意ください。

○本格運用開始時点において引き続き情報連携の試行運用を行う事務手続きの一覧(H29.11.13時点).pdf


お問い合わせ先

総務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:0553-32-5041
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