記事番号: 1-2024
公開日 2016年01月27日
更新日 2018年10月29日
平成28年1月以降に支払われる報酬、料金、手当、不動産使用料などに係る法定調書については、個人番号を記載して税務署に提出することとなっております。
市民の皆さまへお支払する報酬、料金、手当、不動産使用料などについても同様に個人番号を提供いただくことになります。
①個人番号の収集について
・平成28年1月以降に支払われる報酬、料金、手当、不動産使用料などが対象になります。
・個人番号の収集については、支払が発生する事務を所管する課から直接本人に個人番号の提供
をお願いする旨の連絡をさせていただきます。
・個人番号を提供いただく際には、なりすまし防止のため、厳格な本人確認措置を実施します。
・甲州市では、本人確認措置を「対面で行なう場合」と「郵送で行なう場合」があります。
(電話、メール、FAX等では本人確認措置は実施いたしません。)
・郵送にて本人確認措置を実施する場合は、「本人確認書類」及び「個人番号確認書類」の写しを提
供いただくことになります。
※本人確認措置とは、「本人確認」及び「個人番号の確認」を指します。
【注意】電話、FAX、メール等で個人番号(マイナンバー)の提供を求めることはありませんので詐欺等にはご注意ください。
②個人番号が記載された書類の管理及び廃棄方法について
【管理】
・個人番号が記載された書類を取り扱う者(個人番号関係事務実施者)については、甲州市特定個人情報保護条例に基づき事務を行ないます。
・個人番号が記載された書類については、会計課内の鍵付きの書類棚にて厳重に保管・管理します。
・個人番号関係事務実施者については、支払事務を行なう特定の職員及び会計課に配属された職員のみに限定しております。
【廃棄】
・書類の廃棄につきましては、甲州市が定める文書管理規程に基づき10年間保存します。
・保存期間満了後については、速やかに溶解処理により廃棄いたします。