記事番号: 1-145
公開日 2012年03月19日
更新日 2023年04月01日
ひとり親家庭の母(父)と児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)及び父母のない児童を対象に、保険診療による医療費の自己負担分を助成します。ただし、所得制限があります。
無料化により医療費(助成額)が増加しています。医療費(助成額)を増やさないためにも、病気の予防に手洗いやうがいを習慣づけ日常の健康管理に努めましょう。
※整骨院や整体等の場合は、償還払いの対象外となる場合があります。 詳しくはこちらをご覧下さい。
対象条件
- 申請者が前年度あるいは前々年度の所得税が非課税である(該当年度は申請月によって異なります)
- 申請者と同居している家族の所得額が限度額以下である
- 次のいずれかに該当する18歳以下(18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)の児童の父又は母がその児童を監護する家庭
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に障害がある児童
- 父又は母が生死不明の児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母又は父の子
※所得税については再計算を行うため、課税されていても対象となる場合があります。
次に該当する方は対象となりません
- 生活保護法による保護を受けている者
- 児童福祉施設、障害者支援施設等の入所者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されているもの
- 小規模住居型児童養育事業者又は里親に委託されている者
手続きに必要なもの
- 申請者および対象児童の保険証
- 申請者の方の金融機関の通帳又はキャッシュカード
- 戸籍謄本
- マイナンバーがわかるもの(申請者、児童、扶養義務者)
- 所得課税証明書※市外から転入された次の方のみ必要です。
- 1月~8月の間の申請で、前年の1月1日に甲州市に住所がなかった方
→前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの - 9月~12月の間の申請で、今年の1月1日に甲州市に住所がなかった方
→今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行のもの
- 1月~8月の間の申請で、前年の1月1日に甲州市に住所がなかった方
※上記の期日に甲州市に住所があった方は、証明書を提出する必要はありません。
※戸籍謄本は、児童扶養手当を同時に申請する場合、省略ができます。
助成方法
- 県内の医療機関窓口で保険証と受給資格者証を提示することにより、自己負担分を助成し、原則無料で受診できます
- 県外受診、整骨院、補装具の費用、入院時の食事療養費〔標準負担額〕(※児童のみ)については償還払いになります。
償還払いの請求期限は、療養を受けた日の翌月1日から換算して2年以内です。
※以下のものは助成の対象となりません。
- 保険の対象とならない医療費(差額ベッド代、証明書等作成料、歯科等の自由診療、予防接種、健康診断、選定療養費など)
- 学校、幼稚園、保育園の管理下での傷病、疾病などで、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」を利用して医療機関で受診するとき。
- 医療の原因が交通事故等第三者の加害によるものであるとき。
現況届
ひとり親医療の有効期限は9月1日から翌年の8月31日の1年間となります。そのため、毎年8月にひとり親医療受給者証の更新を行いますので、現況届を提出する必要があります。現況届につきましては、受給者及び支給停止者に送付いたします。この届けを提出しないと9月以降のひとり親医療が受けられなくなります。
また、期限を過ぎて提出されますと、受給者証の発送が遅れる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ先
子育て支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:こども支援担当(0553-32-5081)/保育・児童担当(0553-32-5081)/こども家庭相談担当(0553-33-2203/0553-32-5081)