記事番号: 1-916
公開日 2019年03月18日
平成31年10月1日から、消費税および地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、税率引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されることとなりました。
消費税の軽減税率制度は事業者の方のみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
≪軽減税率の対象品目≫
・飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
(※食品表示法に規定する「食品」とは、すべての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。また、「食品」には、「医薬品」、「医薬部外品」、及び「再生医療等製品」が除かれ、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。
・新聞
軽減税率の対象となる新聞とは一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2階以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。
≪平成31年10月1日以降の税率≫
標準税率 |
軽減税率 |
|
消費税率 | 7.80% | 6.24% |
地方消費税率 | 2.20% | 1.76% |
合計 | 10.00% | 8.00% |
リーフレット:よくわかる消費税軽減税率制度(国税庁より)
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