記事番号: 1-90
公開日 2012年03月19日
更新日 2019年03月26日
障害をお持ちの方には、各種手当の支給制度があります。
下記各種手当がありますが、障害の程度や所得状況により支給されないことがあります。また、手当により支給額が異なりますので、詳しくは各種手当をクリックか福祉総合支援課障害福祉担当へお問合せ下さい。
特別障害者手当
- 対象者・・・身体または精神に著しく重度の障害がある、在宅で20歳以上の方。(申請時に3ヶ月以上入院されている方は対象外です)
- 障害の程度・・・おおむね身体障害者手帳1級程度(視覚・聴覚障害など一部2級)の異なる障害が2つ以上ある方。最重度程度の知的障害、または同程度以上の精神障害のあるかた。
障害児福祉手当
- 対象者・・・身体または精神に重度の障害がある、在宅で20歳未満の方。
- 障害の程度・・・おおむね身体障害者手帳1級程度(両手指欠損などは一部2級・内科的疾患も含む)である方。療育手帳A-2a程度の知的障害、または同程度以上の精神障害のある方
特別児童扶養手当
- 対象者・・・身体または精神に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を養育している父母などの方
- 障害の程度・・・おおむね身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害などは一部4級)である方。療育手帳A-1~B-1程度の知的障害、または同程度の精神障害のある方
甲州市重度障害児福祉手当
- 対象者・・・身体または精神に障害がある、20歳未満の児童と同居し親権を行う方や未成年後見人その他の方で、監護し、その生計を維持している保護者の方。
- 障害の程度・・・身体障害者手帳1~3級である方。療育手帳A-1~B-1程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳の1級か2級の方。
甲州市障害児福祉年金
- 対象者・・・身体または精神に障害がある、20歳未満の児童と同居し親権を行う方や未成年後見人その他の方で、監護し、その生計を維持している保護者の方。
- 障害の程度・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。
お問い合わせ先
福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)