記事番号: 1-233
公開日 2019年03月26日
療育手帳とは
知的障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要になる手帳です。
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は障害者相談所で下記の等級に該当するか判定を受けていただきます。
A−1 最重度または重度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級または2級の障害を有するもの
A−2a 最重度の知的障害を有するもの
A−2b 重度の知的障害を有するもの
A−3 中度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級~3級に該当する障害を有するもの
B−1 中度の知的障害を有するもの
B−2 軽度の障害を有するもの
各種申請について
各種申請書は福祉総合支援課障害福祉担当の窓口にあります。
〇新規交付申請
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
・本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
・小学校または中学校時の成績表の写し等(18歳以上の方)
※成績表がない場合は、特別支援級の卒業証明または担任教諭の直筆の意見書または指導要録の写しが必要になります。
〇再認定申請
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
・本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)
・現在お持ちの手帳
・照会実施同意書(18歳になり初めて障害者相談所で再判定を受ける方)
〇再交付申請
・本人の顔写真1枚(縦4cm、横3cm、1年以内に撮影したもの)
・現在お持ちの手帳(破損の場合のみ)
〇記載事項変更届、返還届
・現在お持ちの手帳
お問い合わせ先
福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)