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自動車税の減免について

記事番号: 1-239

公開日 2019年03月26日

自動車税の減免について

身体障害者手帳、療育手帳、精神手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で、本人または生計を同一にする方が運転する車を下記要件に該当する場合のみ、自動車税及び自動車取得税を減免する制度です。

 

申請対象の3つの区分

①身体障害者及び戦傷病者本人が運転する場合

②障害者と住居及び生計を一にする方が運転する場合

※1年を通じて、通学、通院等のため週3日以上、もしくは総走行距離の50%以上を使用していることが条件となります。

③障害者(障害者のみの世帯、70歳以上の方及び未成年者と障害者のみで構成される世帯に限る)を常時介護する方が運転する場合

※1年を通じて、通学、通院等のため週3日以上、もしくは総走行距離の50%以上を使用していることが条件となります。

 

 

減免対象となる障害等級表

 

障害区分

本人運転

家族運転・常時介護運転

身体障害者手帳

視覚障害

1~4級

聴覚障害

2・3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合のみ)

—————————

上肢不自由

1・2級

下肢不自由

1~6級

1~3級

体幹不自由

1~3級、5級

1~3級

脳原性運動機能障害

上肢機能

1・2級

移動機能

1~6級

1~3級

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸機能障害

1・3級

免疫機能、肝臓機能障害

1~3級

療育手帳

A

精神手帳

1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方

戦傷病者手帳

山梨県自動車税センターへ

 

 

 

 

自動車の登録要件

 

手帳の種類

本人運転

家族運転、常時介護者運転

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

所有者:障害者本人

使用者:障害者本人

所有者:障害者本人または同居の生計同一者

使用者:障害者本人または同居の生計同一者・常時介護者

「割賦販売の場合」

所有者:自動車販売業者、信販会社

使用者:障害者本人

「割賦販売の場合」

所有者:自動車販売業者、信販会社

使用者:障害者本人または同居の生計同一者

車検証に「事業用」と記載されている自動車及びリース車両は対象外

 

 

 

 

申請時に必要なもの

軽自動車は税務課市民税担当、普通自動車は山梨県自動車センターへ提出してください。

本人運転の場合

・減免申請書(各窓口にあります。)

・各種手帳の原本

・運転免許証

・自動車検査証(車検証)

・印鑑

・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票)

 

家族運転及び常時介護者運転の場合

・減免申請書(各窓口にあります。)

・各種手帳の原本

・運転免許証

・自動車検査証(車検証)

・印鑑

・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票)

・減免資格証明書(事前に福祉総合支援課障害福祉担当へ申請手続きをしてください。なお精神手帳をお持ちの方は、峡東保健福祉事務所が窓口となります。)

お問い合わせ先

福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)
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