記事番号: 1-251
公開日 2019年03月26日
障害者有料道路通行料金の割引
障害を持った方が通院、通学、通勤等の日常生活において、有料道路を利用される際に有料道路料金を半額にする制度です。(事前申請が必要です)
令和5年3月27日より、自動車を保有されていない方や事前登録した自動車がやむを得ず使用できない場合を考慮し、要件が緩和されました。これまでは事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、知人の車やレンタカー、車検時の代車に乗車する場合も割引の対象となります。介護が必要な重度の障害者の方がタクシーや福祉有償運送車両を利用する場合も同様です。
また、自家用車を事前登録の上、ETC利用をされる場合はオンラインでの申請も可能となります。(新規・変更・更新)
※詳しくは以下の外部サイトを確認してください。
対象者
本人が運転する場合
身体障害者手帳をお持ちのすべての方
障害者が同乗し、障害者以外の方が運転する場合
第1種の身体障害者手帳またはA判定の療育手帳をお持ちの方
申請時の持ち物
●ETC登録なし
・身体障害者手帳または療育手帳
・車検証(電子車検証の場合、自動車検査証記録事項も必須)
※自動車登録しない場合は不要
・運転免許証(身体障害者手帳第2種の方のみ)
●ETC登録あり
・身体障害者手帳または療育手帳
・車検証(電子車検証の場合、自動車検査証記録事項も必須)
・運転免許証(身体障害者手帳第2種の方のみ)
・障害者名義のETCカード(18歳未満の障害者の方は保護者名義のカードも可)
・車載器の管理番号がわかる書類
有効期限
新規、変更申請の方は、2回目の誕生日まで。
更新申請の方は、3回目の誕生日まで。
※有効期限の2か月前から更新ができ、期限を過ぎたら新規申請となります。
お問い合わせ先
福祉総合支援課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:重層的支援・地域福祉担当(0553-32-5027)/生活福祉担当(0553-32-5073/0553‐32‐4237)/障害福祉担当(0553-32-5067)/相談支援担当(0553-32-0285)