記事番号: 1-240
公開日 2019年03月27日
更新日 2024年12月02日
自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳を所持する18歳以上の障害をお持ちの方の障害を除去、軽減を目的とする手術・治療等の医療費の自己負担を軽減します。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳を所持している方で、障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に身体機能の改善、維持等の効果が期待できる方
※前年所得が一定以上の方は、対象外になる場合があります。
対象となる障害と治療の例
・視覚障害 ⇒ 角膜移植術 等
・聴覚障害 ⇒ 人工内耳植込み術 等
・音声・言語・そしゃく機能障害 ⇒ 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療 等
・肢体不自由 ⇒ 人工関節置換術 等
・心臓機能障害 ⇒ 弁置換術、欠損孔閉鎖術、ペースメーカー植込み術等
・腎臓機能障害 ⇒ 人工透析療法、じん移植術、移植後の抗免疫療法 等
・肝臓機能障害 ⇒ 肝臓移植術、移植後の抗免疫療法
・小腸機能障害 ⇒ 中央静脈栄養法 等
・免疫機能障害 ⇒ 抗HIV療法 等
申請に必要なお持ち物
・身体障害者手帳
・医師の意見書
※再認定の場合、下記の項目に該当し、病状及び治療方針について、現在所持している受給者証の内容と変更がない場合のみ意見書を省略できます。
■ 腎臓機能障害に対する人工透析療法
■ 心臓・腎臓・肝臓の機能障害による移植術後の抗免疫療法
■ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に対する抗免疫療法
■ 小腸機能障害に対する中心静脈栄養療法
・印鑑
・健康保険の内容〔対象者名・保険者番号・保険者名・記号・番号・被保険者名・資格取得日(認定日)〕が確認できるもの(本人及び家族のもの※注)
【例】従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面の印刷したもの等
・特定疾病療養受給者証(人工透析の方のみ)
・年金や障害者手当等の受給額がわかるもの
・マイナンバーがわかるもの(本人及び家族のもの※注)
※注)お使いの保険証が、国民健康保険証・後期高齢者医療保険証の場合は、本人及び同一世帯で同じ保険に属する方のもの。社会保険の場合は、本人及び被保険者のものをお持ちください。
自己負担額について
医療費自己負担額は1割負担となり、また世帯の所得状況に応じて月額上限負担額が決められています。月額負担上限額に達した場合、その月にかかる上限額以上の自己負担は免除になります。
https://www.city.koshu.yamanashi.jp/kenkou_fukushi_kyouiku/files/20190327/e5vgJ3_01_marked.pdf
※重度かつ継続とは、
◎疾病、症状等から対象となるもの
腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
◎疾病等にかかわらす、高額な費用負担が継続することから対象となるもの
医療保険の多数該当(申請前の12か月間において、申請者の属する医療保険の世帯が3回以上、高額療養費の支給を受けた月があること)の者
その他
・住所、健康保険、医療機関等の変更があった場合は変更届が必要になりますので、必ずお手続きをお願いします。
・人工透析を受けられている方は、特定疾病療養受給者証を自立支援医療受給者証と併せて、医療機関窓口へ提示してください。また、健康保険が変更になった場合は、新しい保険者で特定疾病療養受給者証のお手続きをしてください。