記事番号: 1-241
公開日 2019年03月26日
更新日 2024年12月02日
自立支援医療(精神通院医療)
何らかの精神疾患により、継続的な通院治療を受ける場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。この制度を利用した場合、指定医療機関となっている病院、薬局での医療費の自己負担割合が1割負担となり、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。(世帯とは、同一健康保険での世帯となり、住民票の世帯とは異なります。)
健康保険証等と併せて自立支援医療受給者証を医療機関の窓口で提示してください。
申請に必要なお持ちもの
・自立支援医療診断書(精神通院)※2年に1度必要になります。
・健康保険の内容〔対象者名・保険者番号・保険者名・記号・番号・被保険者名・資格取得日(認定日)〕が確認できるもの(本人及び家族のもの※注)
【例】従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面の印刷したもの等
・自立支援医療受給者証(再認定の場合)
・印鑑
・マイナンバーのわかるもの(本人及び家族のもの※注)
・顔写真付きの身分証明書
(顔写真のない身分証明書の場合は、身分証明書が2点必要になります)
※注)お使いの保険証が、国民健康保険証・後期高齢者医療保険証の場合は、本人及び同一世帯で同じ保険に属する方のもの。社会保険の場合は、本人及び被保険者のものをお持ちください。
有効期間について
有効期間は原則1年間です。継続して自立支援医療(精神通院)を受けるには、再認定申請が必要になります。
再認定申請は、有効期間が終了する3か月前からお手続きをすることができますのでお早目にお手続きしてください。
自己負担額について
医療費は1割負担となり、また世帯の所得状況に応じて月額上限負担額が決められています。月額負担上限金額に達した場合、その月にかかる上限金額以上の自己負担は免除になります。また、入院分については対象外となります。
https://www.city.koshu.yamanashi.jp/kenkou_fukushi_kyouiku/files/20190326/e5vgJ3_01_marked.pdf
その他
・精神障害者保健福祉手帳を診断書で申請をする際に、自立支援医療を同時申請される場合は、自立支援医療診断書は不要になります。詳しくは、下記お問い合せ先にご連絡ください。
・氏名、住所、健康保険、指定医療機関が変更になった場合は、変更申請の届け出が必要になりますので必ずお手続きしてください。