記事番号: 1-242
公開日 2019年03月27日
自立支援医療(育成医療)
身体に障害がある児童に対し、生活能力を得るために必要な治療を受ける場合の医療費の自己負担を軽減する制度です。
対象者
次の①~④に全てに該当する児童が対象になります
①対象児が18歳未満であること
②保護者の方が甲州市内に住所を有していること
③身体障害者福祉法第4条の別表と同程度の障害があるまたは、現存する疾患があり放置すると将来において障害を残すと認められること
④手術などの治療によって確実な治療効果が認められること
対象となる障害
(1)視覚障害
(2)聴覚・平衡機能障害
(3)音声・言語・そしゃく機能障害
(4)肢体不自由
(5)内蔵機能障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及び肝臓機能障害)
その他の内蔵機能障害は、先天性によるものに限る
(6)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
申請に必要なお持ち物
・自立支援医療(育成医療)意見書
・健康保険証(本人及び家族のもの)※注
・特定疾病療養受給者証(人工透析の場合のみ)
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの(本人及び家族のもの)
・顔写真付きの身分証明書
顔写真のない身分証明書の場合は、身分証明書が2点必要になります。
※注)お使いの保険証が、国民健康保険証の場合は、本人及び同一世帯で同じ保険に属する方のもの。社会保険の場合は、本人及び被保険者のものをお持ちください。
自己負担額について
医療費の自己負担額は、1割負担となり、世帯の所得状況に応じて月額の負担上限金額が設定されます。月額負担上限額に達した場合、その月にかかる上限額以上の自己負担は免除になります。
また、保険適用外の費用(差額ベッド代など)は、助成の対象外になります。
https://www.city.koshu.yamanashi.jp/kenkou_fukushi_kyouiku/files/20190327/e5vgJ3_01_marked.pdf
その他
児童及び保護者の氏名、住所、児童の保険証等に変更があった場合は、変更申請の届け出が必要になりますので必ずお手続きしてください