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過疎地域における固定資産税の課税免除について

記事番号: 1-2173

公開日 2011年01月01日

更新日 2019年04月23日

甲州市内において、一定額以上の特別償却設備を新設又は増設し、下記の事業の用に供した方については、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「甲州市過疎対策のための固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。 

【対象地区】 
産業振興促進区域内

【対象の事業】 
・製造業 
・情報サービス業等
・農林水産物等販売業
・旅館業 


【要件】
令和6年3月31日までに対象の特別償却設備(家屋・償却資産)を新設又は増設し、取得価格が以下の基準を満たす者。 

資本金の額

5,000万円以下

5,000万円を超え1億円以下 1億円を超える
製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上 2,000万以上
情報サービス業等
農林水産物等販売業
500万円以上



【課税免除となる固定資産】 
固定資産税のうち下記に課するもの 
・ 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合の当該土地に限る。) 
・ 家屋 
・ 償却資産(事業用資産) 

【免除期間】
3年度間 

【申請期日】
1月末日までに下記書類を税務課窓口まで提出願います。 
・課税免除申請書に下記事項を記載し、税務課まで提出してください。 
(1) 特別償却設備の取得時期及び取得価格の明細並びにこれを当該事業の用に供した日 
(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細 
(3) 申請書記載の書類を取得資産に応じて添付してください

※過疎地域自立促進特別措置法第30条に係る特別償却を適用する場合には、「過疎地域における事業用設備等に係る特別償却における確認申請書」についても提出願います。

【書類ダウンロード】

・ 過疎対策のための固定資産税課税免除申請書

過疎地域における事業用設備等に係る特別償却における確認申請書記入例

詳しい内容は、甲州市役所税務課資産税担当までお問合せください。

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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