記事番号: 1-1816
公開日 2016年02月16日
更新日 2019年04月28日
マイナンバーが記載されている「住民票の写し」は、本人及び同一世帯員の請求に限り取得することができます。
※代理人(委任状持参)の方が請求される場合は、直接代理人の方に『マイナンバー入りの「住民票の写し」』をお渡しすることはできません。請求者ご本人の住民票上の住所にお送りします。
皆様のご理解のほどよろしくお願いいたします。
※マイナンバーが記載された「住民票の写し」もマルチコピー機で取得することができます。
マイナンバーの記載の有無を提出先に確認してください。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続きのみで利用されます。法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用できませんので、住民票の写しを取得される前に、事前に提出先へ住民票の写しにマイナンバーの記載が必要であるかを確認してください。
お問い合わせ先
市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)