記事番号: 1-587
公開日 2014年12月08日
更新日 2019年08月01日
下水道整備・道路・公園など、快適なまちづくりを進めていく都市計画事業に使われている税金です。また、条例によって定められた区域内の土地及び家屋に対して課税がされており、固定資産税とあわせて課税しています。
※課税区域等の見直しや、都市計画事業等の実施予定についての協議を経て、提出された「甲州市都市計画税条例等の一部を改正する条例案」が議決を受け、令和2年度から課税を再開することになりました。
都市計画税の算出方法
課税標準額 × 0.15% → 税額
免税点
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※固定資産税が免税点未満の場合、都市計画税は発生しません。
※償却資産に対しては都市計画税は課税されません。
お問い合わせ先
税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)