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固定資産税・都市計画税の概要

記事番号: 1-1905

公開日 2011年01月01日

更新日 2019年08月01日

固定資産税

 毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在の土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者等に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。

都市計画税

 都市計画法に基づく都市計画事業に要する費用に充てるため、都市計画区域内で条例において定める区域にある土地・家屋に対して課税され、固定資産税とあわせて納めていただきます。

◇土地・家屋については、固定資産税・都市計画税納税通知書兼課税明細書をお送りしています。課税明細書には、納税通知書の内訳として、課税になっている土地を一筆ごと、家屋を一棟ごとに課税資産を記載していますので、内容の確認をお願いします。

        

甲州市の固定資産税、都市計画税の計算方法

固定資産税 = 課税標準額×税率(1.4%) 

都市計画税 = 課税標準額×税率(0.15%)

   

  1 土地について

 固定資産税の土地の評価は、固定資産評価基準によって地目別(宅地、雑種地、田、畑、山林、原野など)に評価します。都市計画税については、宅地と雑種地が課税対象となります。なお、固定資産税評価上の地目は登記簿上の地目にかかわらず現況の地目によります。

 宅地(雑種地等宅地に比準する地目を含む。以下、宅地などと言います。)の評価は、甲州市のほぼ全域において路線価方式【※1】を採用しています。

※1 路線価とは …… 道路に付けられた価格のことで、具体的には道路に接する標準的な宅地の1㎡当たりの価格をいいます。各土地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの状況(形状・奥行・間口など)に応じて補正を行い求めます。

 評価額は3年ごとの「評価替え」により、地価公示価格の7割程度を目安として税負担の均衡化・適正化を図ります。ただし、「評価替え年」以外の年であっても地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でない場合は修正を行います。
 

◆  税負担の均衡化とは・・・

 宅地などについて、負担水準(個々の宅地の課税標準額【※2】が評価額に対してどの程度まで達しているか示すもの)の高い土地は税負担を引き下げ、又は据え置く一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させ、ばらつきの幅を狭めるという仕組みのことです。

※2 課税標準額 …… 原則として税額は評価額に税率を乗じたものですが、住宅用地などは特例や税負担調整の措置(下記参照)で評価額より低く算定された課税標準額に税率を乗じます。

 

住宅用地特例の内容
(住宅用地の場合次の特例が適用され、課税標準額が下記特例率の割合となります。)

住宅用地区分

固定資産税
特例率

都市計画税
特例率

小規模住宅用地(1戸につき200m²以下の部分)

6分の1

3分の1

一般住宅用地(1戸につき200m²を超える部分)

3分の1

3分の2

 

負担調整の方法
(住宅用地・非住宅用地の別に負担調整について説明します。)

負担水準 = 前年度課税標準額 / 今年度評価額(×住宅用地特例率)

(1)住宅用地

負担水準

負担調整

100%以上

本 則  【※3】

90%以上

100%未満

前年度課税標準額に据え置き

90%未満

前年度課税標準額+本則の5%=今年度の課税標準額〔A〕

ただし、
〔A〕が本則の90%を上回る・・・本則の90%に引き下げ 
〔A〕が本則の20%を下回る・・・本則の20%に引き上げ

※3 本 則 …… 課税標準額 = 今年度評価額×住宅用地特例率 

 (2)非住宅用地 

負担水準

負担調整

70%以上

70%まで引き下げ 【※4】

60%以上70%未満

前年度課税標準額に据え置き

60%未満

前年度課税標準額+今年度評価額の5%
           =今年度の課税標準額〔B〕

ただし、 
〔B〕が今年度評価額の60%を上回る
           ・・・今年度評価額の60%に引き下げ 
〔B〕が今年度評価額の20%を下回る
           ・・・今年度評価額の20%に引き上げ 

 

※4 引き下げ措置 …… 課税標準額 = 今年度評価額×70%

 2 家屋について

(1)家屋の評価について 

  家屋を新増築された場合は、固定資産税及び都市計画税の算定の基礎となる評価額を算出するために家屋調査が必要になります。家屋調査の日程は事前に確認してからお伺いします。
  家屋を新築された場合は、登記の有無にかかわらず、税務課までご連絡をお願いします

 固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって再建築価額を基準とした方法で行うこととされています。

 これは、評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価額)を基礎に新築時からの軽年数に応じた減価率(経年原点補正率)を乗じて価格を決める方法です。

 なお、家屋の評価額は、3年に1回の評価替えにより評価額の見直しを行っており、原則として、この評価替えの年以降2年度は評価額が据え置かれます。

(2)新築住宅に対する税額の軽減措置について

 一定の要件を満たす新築住宅については、一定期間固定資産税を軽減する特別措置があります。

   長期優良住宅(軽減期間5年間

   一般の住宅(軽減期間3年間

 

3 償却資産について

)償却資産とは

 市内で会社、工場または商店などを経営している事業主の方が、事業のために用いる機械、構築物、車両、器具備品などのことです。土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

(2)償却資産の種類

資産種類

内容

 構築物

看板、外灯、アスファルト舗装、外溝、
植栽、簡易プレハブ等

 機械及び装置

工作機械、印刷機械、
食品製造加工機械、土木建設機械等

 船舶

モーターボート、カヌー、漁船等

 航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

 車両及び運搬具

台車、貨車、構内運搬具、
動力運搬車、大型特殊自動車等

 工具、器具及び備品

測定検査工具、電気機器、事務機器、
パソコン、カメラ等

 (3)償却資産の申告について

 甲州市内に、償却資産を所有されている方は、地方税法383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況について、1月31日までに申告書を提出していただくことになっております。

 廃業、解散等の場合でもその旨を記載の上、申告書の提出をお願いします。また、資産の増減がない場合も申告書を提出してください。

 エルタックス(eLTAX)【※6】による申告も可能です

※6エルタックス(eLTAX)・・・地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステム

 4 免税点について

 同一納税義務者が所有する固定資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税及び都市計画税は課税されません

土    地

家    屋

償 却 資 産

3 0 万円

2 0 万円

150 万円

 

 5 納期について

 納税は期別(令和6年度の納期限は下記のとおり)または全期前納により納めていただきます。納め忘れの無いよう納税をお願いします。

納期

第1期

第2期

第3期

第4期

納期限

5月31日

7月31日

12月25日

2月28日

 

 6 現況申告(住所、土地・家屋の状況の変更など)について

 納税される方の住所や、土地・家屋の状況に変更があった(又はこれから予定している)場合など、下記に該当するときにはご連絡ください。

 (1)納税通知書に記載されている住所に変更があった場合。

 (2)納税の義務者(固定資産税を納めていただく方)を変更する場合。

 (3)建物の取り壊し・新築・増築、又は土地の利用状況を変更した場合。

 (4)家屋構造に違いがある場合。

※課税明細書の「家屋構造」に違いがないか確認をお願いします。

 (5)登記されていない家屋の課税上の所有者を変更(相続や贈与などにより)する場合。

 (6)現況地目に違いがある場合。

※固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日現在の現況地目によります。

 

7 共有名義の固定資産税納税義務者の代表者選定基準について

納税通知を送付する共有物件の代表者の選定について、代表者指定がない場合はおおむね次の優先順により代表者を決定します。

 (1)所有権異動前の共有代表者が引き続き所有する場合はその方

 (2)物件地に在住の方

 (3)持分割合が多い方

 (4)甲州市に居住している方

 (5)登記簿の所有権に関する事項に記載されている順序が早い方

※ 過去からの経緯や事前の申出等を考慮し、このとおりでない場合もあります。

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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