記事番号: 1-305
公開日 2016年03月23日
更新日 2019年08月15日
療養費
やむをえない理由で、国民健康保険では診療を受けられず医療費の全額を自己負担した場合、保険者が必要と認めたとき、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しを受けることができます。
急な病気やケガ、または保険加入手続きの遅れなどで保険証を持参しないで受診した場合
必要なもの
- 療養費支給申請書
- 診療報酬明細書(レセプト) ※医療機関から交付を受けてください
- 医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
- 世帯主の振込先金融機関の確認がとれるもの(世帯主以外の口座を指定される場合は、委任欄に承諾の記載が必要)
- 申請に来庁される方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 療養を受けた方及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 世帯主以外の方が申請に来庁される場合は、委任状などの世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する方が申請に来庁される場合は不要)
医師の指示で、コルセットや小児弱視等治療用眼鏡などの治療用装具を作った場合
必要なもの
- 療養費支給申請書
- 補装具を必要とする医師の意見書(診断書)あるいは証明書(原本:朱印付)
- 領収書(原本 ※明細の記載があるもの)
- 世帯主の振込先金融機関の確認がとれるもの(世帯主以外の口座を指定される場合は、委任欄に承諾の記載が必要)
- 申請に来庁される方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 療養を受けた方及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 世帯主以外の方が申請に来庁される場合は、委任状などの世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する方が申請に来庁される場合は不要)
海外の医療機関で治療を受けた場合
必要なもの
- 療養費支給申請書
- 診療内容明細書(海外の医療機関で記入をされたもの、医科・歯科別)
- 領収明細書(海外の医療機関で記入されたもの、医科・歯科別)
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)
- 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
- 調査に関わる同意書
- 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート、旅券、航空券、海外で使用したクレジットカードの明細など)
- 世帯主の振込先金融機関の確認がとれるもの(世帯主以外の口座を指定される場合は、委任欄に承諾の記載が必要)
- 申請に来庁される方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 療養を受けた方及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 世帯主以外の方が申請に来庁される場合は、委任状などの世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する方が申請に来庁される場合は不要)
その他、輸血のために生血を求めた場合、柔道整復師、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けた場合、緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を移動させ入院、転医させた場合(移送費)等についても療養費の支給の対象となります。
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お問い合わせ先
市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)