記事番号: 1-883
公開日 2018年06月13日
更新日 2019年09月13日
国土利用計画法第11条では、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり土地取引の規制に関する措置の強化が図られるべきものとしています。
このことから、大規模な土地取引があるときは利用目的等を届け出る必要があります。
土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出(国土利用法第23条)
一定面積以上の土地取引について、土地の権利取得者は契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に届出が必要です。
土地の権利取得者
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、
地上権・賃借権の設定または譲渡などの土地に関する契約など
届出が必要な土地取引(一定面積以上)の面積
(1)市街化区域(2,000平米以上)
市内該当なし
(2)市街化区域外の都市計画区域(5,000平米以上)
塩山赤尾、塩山牛奥(一部)、塩山小屋敷(一部)、塩山上粟生野、塩山上井尻、塩山上於曽、
塩山上小田原(一部)、塩山上塩後、塩山上萩原(一部)、塩山西広門田、塩山熊野、
塩山下粟生野、塩山下於曾、塩山下小田原、塩山下塩後、塩山下萩原(一部)、
塩山下柚木(一部)、塩山竹森(一部)、塩山千野、塩山中萩原(一部)、塩山西野原、
塩山平沢(一部)、塩山福生里(一部)、塩山藤木(一部)、塩山三日市場、勝沼町小佐手、
勝沼町勝沼、勝沼町上岩崎、勝沼町休息、勝沼町山林(一部)、勝沼町下岩崎、
勝沼町等々力、勝沼町中原(一部)、勝沼町菱山(一部)、勝沼町深沢(一部)、勝沼町藤井、
勝沼町山、勝沼町綿塚
※一部の区域については、建設課(都市計画・まちづくり担当)にお問合せ下さい。
(3)都市計画以外の区域(10,000平米以上)
(1)と(2)以外の区域
※個々の取引面積は小さくても権利取得者が取得する土地の面積が一定面積以上であれば届出が必要です。
手続きについて
届出者:土地権利取得者
あて先:山梨県知事
届出書類:
1.土地売買等届出書(山梨県ホームページよりダウンロードできます)
2.位置図(縮尺1/50000または1/25000以上の地形図など)
3.案内図(縮尺1/5000以上の地形図あるいは住宅地図など)
4.公図の写し
5.土地売買等の契約書の写し、またはこれに代わる書類
6.代理人による申請の場合は、代理権の所在及びその範囲を証する書面
届出部数:2部
届出期限:契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)
届出先:甲州市役所 政策秘書課(政策調整担当)
届出後の流れ
甲州市で届出を受理した後、意見書を添えて山梨県へ送付します。
その後、山梨県が取引を行った土地の利用目的について、国土利用計画法第9条の規定により定められた土地利用基本計画等に適合しているか審査し、著しい支障があるときは、届出者に対して勧告します。
関連リンク先
詳しくは、山梨県ホームページをご覧ください。