記事番号: 1-923
公開日 2014年09月10日
更新日 2024年11月14日
軽自動車税 税制改正のお知らせ
令和6年度改正
ペダル付原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)の施行に伴い、令和6年11月から原動機に加えペダル等を備えている原動機付自転車等をペダルのみを用いて走行させることも、原動機付自転車等の運転に該当するということが法律上明確に規定されました。それに伴い、ペダル付原動機付自転車もナンバーの取得が必要になります。
ペダル付原動機付自転車とは、ペダルを漕いで走行することも、電動機(モーター)のみで走行することもできる車両のことです。一方、電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)は、電動機(モーター)がついていますが、電動機(モーター)のみでは作動せず、ペダルを漕がなければ走行することができません。
電動アシスト自転車は、道路交通法上「自転車」として扱われ、ナンバーの取得の必要はありませんが、ペダル付原動機付自転車は電動機(モーター)を用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも、「原動機付自転車」または「自動車」としての交通ルールが適用されます。
ペダル付原動機付自転車等リーフレット(警察庁作成)[PDF:944KB]
※交通ルール等については、警視庁ホームページ(別ウィンドウ表示)をご参照ください。
令和5年度改正
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月から原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
- 電動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さが1.9メートル以下であること
- 幅が0.6メートル以下であること
- 最高速度が時速20キロメートル以下であること
※交通ルール等については、警察庁ホームページ(別ウィンドウ表示)をご参照ください。
※保安基準等については、国土交通省ホームページ(別ウィンドウ表示)をご参照ください。
令和元年度改正
令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」という名称に変わりました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
軽自動車税(種別割)
種別 | 年税額(円) | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000 |
50cc超90cc以下 | 2,000 | |
90cc超125cc以下 | 2,400 | |
ミニカー※ | 3,700 | |
特定小型原動機付自転車 | 2,000 | |
小型特殊自動車 | 農耕用のもの | 2,400 |
農耕トラクタ 及び 農業用薬剤散布車(SS) |
3,900 | |
その他 | 5,900 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000 | |
軽二輪(側車付を含む) 125cc超 250cc以下 |
3,600 |
※原動機付自転車の種別割の標準税率が適用される車両のうち、ミニカーおよび特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当するものについては、ミニカーに係る税率区分(地方税法第463条の15第1項第1号ニ)から除くこととし、特定小型原動機付自転車の税率が適用されます。
三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから適用されます。
種 別 | 年税額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日 までの登録車両 |
平成27年4月1日 以降の新規登録車両 |
最初の新規検査 から13年超(重課) |
|||
軽 自 動 車 |
三輪 | 3,100 | 3,900 | 4,600 | |
四輪 貨物 |
自家用 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |
営業用 | 3,000 | 3,800 | 4,500 | ||
四輪 乗用 |
自家用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 | |
営業用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 |
平成28年度より、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、その翌年度から20%の重課となります。ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気、ガソリン電力併用、天然ガス、メタノール、混合メタノールの軽自動車は、重課の対象外となります。
グリーン化特例
令和3年4月1日から令和8年3月31日の適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、環境負荷が低い車両は、取得の翌年度分に限り軽自動車税が軽減されます。なお、下記③「税率が概ね25%軽減されるもの」については、適用期間が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した場合になります。
各燃料費基準の達成状況につきましては、自動車検査証備考欄で確認できます。
①税率が概ね75%軽減されるもの
電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%以上の低減達成車又は、平成30年排出ガス規制適合車
②税率が概ね50%軽減されるもの
乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成車または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車両
③税率が概ね25%軽減されるもの
乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成車または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車両
種別 | 年税額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
75%軽課 | 50%軽課 | 25%軽課 | |||
軽自動車 | 三輪 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
四輪 貨物 |
自家用 | 1,300 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,000 | 適用なし | 適用なし | ||
四輪 乗用 |
自家用 | 2,700 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,800 | 3,500 | 5,200 |