記事番号: 1-582
公開日 2014年11月12日
更新日 2019年09月30日
身体障害者(精神障害者)減免
身体障害者または、精神障害者のために使用する軽自動車税については、申請により税が減免される場合があります。
ただし、減免を受けることができるのは、一人の身体障害者等について自動車税および軽自動車税を通じて1台です。
したがって、自動車税で減免を受けた方は、軽自動車税では減免を受けることはできません。
精神・知的障害者に係る軽自動車税の減免制度の見直しについて
令和6年(2024年)1月1日から精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方ご本人が運転する場合について軽自動車税の減免制度の対象とするよう見直しを行いました。令和6年(2024年)以降、毎年4月1日に減免対象者が軽自動車等を所有している場合に課される軽自動車税(種別割)が対象となります。
減免制度見直しに伴い減免対象となる障害等級
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳1級 かつ 自立支援医療(精神通院)受給者
- 療育手帳をお持ちの方
障害の程度A
減免の対象となる障害者の範囲
減 免 の 対 象 と な る 身 体 障 害 者 等 の 範 囲
|
障害の区分 | 本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 | ||
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身 体 障 害 者 手 帳 |
視覚障害 | 1級~4級 | |||
聴覚障害 | 2級・3級 | ||||
平衡機能障害 | 3級 | ||||
音声機能障害 | 3級 (咽頭摘出による音声機能 障害がある場合に限る。) |
— | |||
上肢不自由 | 1級・2級 | ||||
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | |||
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 1級~3級 | |||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級 | |||
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | |||
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸の機能障害 |
1級・3級 | ||||
免疫機能障害・肝臓機能障害 | 1級~3級 | ||||
療育手帳 | 障害の程度A | ||||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 ※1 | ||||
戦傷病者手帳 | 別に規定有(山梨県自動車税センターへお問い合わせください。) |
※1 精神障害者保健福祉手帳においては、1級の障害を有していて、かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方が対象となります。
必要書類
① 手帳 (身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳)
② 車検証 (ない場合は標識交付証明書)
③ 運転免許証 (家族運転、常時介護者運転の場合は、運転者の免許証)
④ 印鑑
⑤ 自動車税等に係る減免資格証明書(家族運転、常時介護者運転の場合のみ)
※ 証明書については各手帳の発行元にお問い合わせください。
⑥ マイナンバーが確認できる通知カード 等
申請方法
納期限の7日前までに税務課窓口にて申請してください。
詳しくは毎年5月号広報に掲載されますので、ご参照ください。
お問い合わせ先
税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)