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軽自動車税の税止め

記事番号: 1-922

公開日 2015年10月15日

更新日 2022年08月22日

概要

甲州市で課税されている「山梨」ナンバーの軽自動車や125ccを超えるバイクを、山梨県外で廃車または登録変更(住所変更・名義変更)などをしたときは、税止めの手続きが必要となります。

 

内容

 

本市で軽自動車や125ccを超えるバイクを登録されている方のうち、山梨県外の軽自動車検査協会等で「名義変更」「抹消」「標識変更」等の届出をされた方を対象として、その申告内容を本市に申告・報告し次年度以降の課税を止めるものです。

税止めの手続きは、自己申告となっておりますので、遅くとも当年度中に下記の書類を提出していただくようお願いいたします。手数料は不要です。また、軽自動車検査協会に近接する関係団体等では有料(1,000円)で代行手続きを行っておりますので、詳しくは下記までお問い合せください。

 全国軽自動車協会連合会 山梨支所

 ℡:055-262-7548

 

手続き方法と必要書類

 

自己申告により税止めの手続きをする場合は、以下の書類のいずれかを市役所に提出してください。

・軽自動車税申告書

・軽自動車税変更(転出)申告書

・車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー

上記の書類が用意できない場合は、甲州市役所税務課までお問い合せください。

 

書類の届出先・郵送先

 

〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1

 甲州市役所税務課 市民税担当

℡:0553-32-2111(代表) 内線1411、1412、1413

 

※税止め(税申告)の手続きをしないと市役所で車両の登録状況を把握できないため、軽自動車税を課税し続けてしまうことがありますので、手続きを忘れずにお願いいたします。

 

お問い合わせ先

税務課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:市民税担当(0553-32-5069)/資産税担当(0553-32-5065)/収納担当(0553-32-5074)
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