記事番号: 1-1382
公開日 2018年11月08日
更新日 2019年10月05日
特定工場における緑地面積率等が緩和されました
「甲州市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例」(平成30年10月1日施行)により、特定工場における緑地面積率等が緩和されました。
甲州市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例(PDF:87KB)
工場立地法に基づく届出について
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法に基づき、一定規模以上の工場又は事業所(特定工場)の生産施設や緑地等につきましては、面積の基準が定められています。
特定工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要です。
対象業種・規模
対象業種・・・製造業(物品の加工修理業を含みます。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
規模・・・敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積(水平投影面積)3,000平方メートル以上
工場敷地利用基準
生産敷地面積割合・・・敷地面積の30~65%(業種による)
緑地面積割合・・・敷地面積の5%
環境施設面積割合・・・敷地面積の10%以上(緑地を含む)
届出の種類
新設・・・特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により、特定工場の規模に該当する場合
変更・・・特定工場の届出内容の変更を行う場合(※軽微な変更の場合、届出は必要ありません。)
承継・・・特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合
廃止・・・廃業又は特定工場でなくなった場合
届出時期
新設又は変更の届出・・・工事着工前の90日前まで(場合により短縮可能)
氏名等の変更、承継の届出・・・その事実が生じた場合、遅滞無く届出
申請書
- 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
Excelファイル[XLS:395KB] PDFファイル[PDF:464KB] - 氏名(名称、住所)変更届出書
Excelファイル[XLS:171KB] PDFファイル[PDF:292KB] - 特定工場承継届出書
Excelファイル[XLS:47.5KB] PDFファイル[PDF:49.7KB] - 特定工場廃止届
Excelファイル[XLS:47.5KB] PDFファイル[PDF:51.9KB]
提出先
甲州市役所 観光商工課 商工振興担当
お問い合わせ先
観光商工課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:課代表(0553-32-5091)/企画・交流担当(0553-32-1000)/施設管理担当(0553-32-5000)