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工場立地法に基づく届出について

記事番号: 1-1382

公開日 2018年11月08日

更新日 2019年10月05日

特定工場における緑地面積率等が緩和されました

「甲州市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例」(平成30年10月1日施行)により、特定工場における緑地面積率等が緩和されました。

甲州市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例(PDF:87KB)

 

工場立地法に基づく届出について

 

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法に基づき、一定規模以上の工場又は事業所(特定工場)の生産施設や緑地等につきましては、面積の基準が定められています。

特定工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要です。

対象業種・規模

対象業種・・・製造業(物品の加工修理業を含みます。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業

規模・・・敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積(水平投影面積)3,000平方メートル以上

工場敷地利用基準

生産敷地面積割合・・・敷地面積の30~65%(業種による)

緑地面積割合・・・敷地面積の5%

環境施設面積割合・・・敷地面積の10%以上(緑地を含む)

届出の種類

新設・・・特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により、特定工場の規模に該当する場合

変更・・・特定工場の届出内容の変更を行う場合(※軽微な変更の場合、届出は必要ありません。)

承継・・・特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合

廃止・・・廃業又は特定工場でなくなった場合

届出時期

新設又は変更の届出・・・工事着工前の90日前まで(場合により短縮可能)

氏名等の変更、承継の届出・・・その事実が生じた場合、遅滞無く届出

申請書

提出先

甲州市役所 観光商工課 商工振興担当


お問い合わせ先

観光商工課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:課代表(0553-32-5091)/企画・交流担当(0553-32-1000)/施設管理担当(0553-32-5000)
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