記事番号: 1-267
公開日 2013年05月22日
更新日 2019年10月23日
日本に住むすべての20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが義務づけられています。国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、保険料の納め方により3つの種別に分かれています
◎必ず加入する人
- 第1号被保険者・・・
日本に住む20歳以上60歳未満の方で、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当しない方。
(自営業者、学生、農林業、無職の人等)
⇒ 市役所または年金事務所で手続き - 第2号被保険者・・・
会社や工場等にお勤めの方で、厚生年金保険等に加入している方。
(厚生年金加入者、共済組合加入者)
⇒ 勤務先で手続き - 第3号被保険者・・・
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
(被扶養配偶者)
⇒ 配偶者の勤務先で手続き
◎希望すれば加入できる人
- 任意加入被保険者・・・
- 海外在住の20歳以上65歳未満の日本人
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方で年金額を満額に近づけたい方や年金の受給資格期間の足りない方
- 65歳に達しても年金の受給資格期間が足りない方(70歳になるまでの期間で受給資格が満たされる方)
- 60歳未満の老齢(退職)年金受給者
⇒市役所または年金事務所で手続き
お問い合せ先
日本年金機構 甲府年金事務所
055-252-1431 / 〒400-8565 山梨県甲府市塩部1-3-12
日本年金機構 ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
お問い合わせ先
市民課
郵便番号:404-8501
住所:山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1
TEL:住民記録・戸籍担当(0553-32-5061)/国保・年金担当(0553-32-5173)/市民協働推進担当(0553-32-5583)